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管轄裁判所は必ず東京地裁? ~ 管轄裁判所の指定について ~
- 投稿日:2013-03-08
- 最終更新日:2014-08-21
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- カテゴリ:契約書
管轄裁判所については、管轄裁判所の指定についてでお話しています。
ビジネス上では、この管轄裁判所が東京地裁になっているものを多く見かけます。
結論を先に言ってしまうと、多く見かけると言っているくらいなので、東京地裁以外のものもあります。
極論すると、どこでも良いのですが、管轄裁判所の指定についてでお話したように、裁判になった時を考えると、契約当事者のどちらか一方の所在地を管轄する裁判所をお勧めします。
また、地裁が必須ではありません。
条件に合うのでしたら、簡易裁判所を指定することもできます。
簡易裁判所で取り扱われる事件は訴訟価額が140万円以下などの制約があります。
契約書では簡易裁判所も指定しておくと、訴訟金額や条件によって使い分けができるので、有意義かもしれません。
管轄裁判所の指定についての例を書き換えると以下のようになります。
(1)甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(2)甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、甲の本店所在地の管轄地方裁判所又は管轄簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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