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管轄裁判所の指定について
- 投稿日:2012-09-11
- 最終更新日:2014-08-21
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- カテゴリ:契約書の記載内容
目次
管轄裁判所の指定の記載方法
最初に裁判を行う裁判所(第一審の裁判所)を定める規定です。地裁名を記載する方式(下記文例1)と本店所在地から地裁を指定する方式(下記文例2)の二つのパターンがあります。
どちらも意味合いは同じですので、どちらを採用するかは自由です。
(1)甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(2)甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、甲の本店所在地の管轄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
管轄裁判所の指定を決める意味
実務的にも書き方で問題になることはほとんどありません。まれに、離れた場所に所在する契約関係者間で契約する場合で、どちらの近くの裁判所とするか?が議論になることがあります。
契約前から裁判所の場所で議論しているというのも、ビジネスパートナーとしてはどうなんだろうという思いはあるかもしれません。
しかし、遠隔地と契約する場合には、意思の疎通が取りにくいなどの制約がある場合もあり、
また、瑕疵担保などでもお話ししたように相手方の過失などでも裁判になることはあるので、
優先度は大変低いですが、万一のことは考えた方が良いかもしれません。
次は、契約書に記載がない場合の対処条項についてです。
タグ:管轄裁判所の指定
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