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目的条項について
- 投稿日:2012-08-30
- 最終更新日:2019-04-22
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- カテゴリ:契約書の構成
目次
目的条項について
記載の要否
目的条項は、契約当事者の表示、前書き(前文)と同じく、こちらも契約書によっては、ありません。ただし、どれかがあることがほとんどです。
必要な理由は、既に前書き(前文)でお話をしていますので、ご覧ください。
記載内容
記載内容は以下の項目が多いです。記載がないことがあるくらいなので、必ずしも、すべてを記載する必要はありません。
前書き(前文)と同じような使われ方もするので、重複する部分もあります。
- 契約の目的
- 契約表示者の表示方法
- 契約の基準となる根拠を示す
- 抽象的な契約の内容
- 契約の経緯など
契約の目的
本来の目的条項は、このためにあります。目的を明確に記載する時には、前書き(前文)ではなく、この条文を記載します。
条文化するほどでもない場合、前書き(前文)に記載されることもあります。
目的が前書き(前文)に記載されている場合は、基本原則として、この他の内容を記載することもあります。
契約表示者の表示方法
前書き(前文)と同じく、契約当事者の表示でお話をした「甲」「乙」やそれ以外の表記です。契約の基準となる根拠を示す
契約当事者が何を重視しているのかを示します。重視していることが判れば、契約の経緯と同じような意味で、契約条文で記載されている前提条件などが明確になるので、わかりやすくなります。
抽象的な契約の内容
契約の経緯など
前書き(前文)の内容と同じですので、ここでは省略します。ご注意
記載内容などにもよるのですが、前書き(前文)同じく、抽象的な記載になることが多いため、直接的な法的効力を持たないことが多いです。書かれているから、効力があるとは言い切れないので、ご注意ください。
次は、後書きについてです。
タグ:目的条項
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