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瑕疵担保条項の記載がないとき
- 投稿日:2012-12-14
- 最終更新日:2019-02-02
- 表示:8,483PV
- カテゴリ:契約書
瑕疵担保条項って何?という方は、瑕疵担保条項についてを参照ください。
瑕疵担保条項がなく、法律に別段の定めがない場合、民法の規定で、契約内容によって、対応が異なります。
ここでは、以下の場合のお話をさせて頂きます。
- 売買の場合
- 賃貸の場合
- 請負の場合
目次
売買の場合
何ができるか?
民法第五百六十六条契約の解除、又は、損害賠償の請求ができます。
いつまでできるか?
民法第五百七十条知った時から1年以内であればできます。
賃貸の場合
何ができるか?
民法第五百九十条貸主は瑕疵の無い物に代えなければならないです。
但し、無利息の場合は、借主は瑕疵分を差し引いた賃貸料を返還することができます。
それに追加して、損害賠償の請求もできます。
いつまでできるか?
民法では明確に規定はないです。賃貸している間は、可能です。
請負の場合
何ができるか?
民法第六百三十四条、民法第六百三十五条修補(直してもらう)ことができます。
ただ、問題が重要な部分で無く、かつ、修補に過分の費用を要する場合は、修補は不要になります。
この修補不要の話では、何を持って重要でないとか、過分の費用とはいくらか?などが、論点・争点になる部分です。
後々もめないためにも、請負の場合は、瑕疵担保条項を契約書に記載をした方が良いです。
それに追加して、損害賠償の請求もできます。
いつまでできるか?
民法第六百三十七条物品などの引き渡しがある場合は、引き渡しの後から、
物品などの引き渡しがない場合は、仕事が終わった後から、
1年以内です。
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