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準拠法の指定について
- 投稿日:2012-11-16
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:11,486PV
- カテゴリ:契約書の構成
管轄裁判所の指定と同じく、契約書の最後の方に規定されている契約書が多いです。
目次
準拠法の指定の記載方法
準拠する法律がどこの国の法律なのかを定める規定です。条文の記載も以下のようにシンプルです。
(準拠法) 本契約の準拠法は日本法とする。
日本に住んでいるので、当たり前すぎて記載する意味があるのか?と思われる方もいらっしゃるので、
なぜ記載するのかをお話します。
準拠法の指定を決める意味
国際化と言われるようになって久しくなりますが、国際化によって、ビジネスの相手方も多様になりました。相手方が外資系企業や外国籍企業の場合も出てきたのです。
外国籍企業の場合は当然ですが、外資系企業の場合でも、実務上の契約相手が外国にある本社の場合があります。
この場合、管轄裁判所の指定でもお話したように、どこの国の法律が適応されるのか?によって、守らなければならない法律も変わってきます。
法律が変わるのですから、守る内容も当然異なります。
契約の当事者としては、この守る法律は可能であれば、自国の法律にしたいものです。
外国の法律に詳しい方であれば別ですが、日本の法律でさえ複雑で大変なのに、海外の法律まで調べて守るのは手間がかかりすぎることが多いです。
このように、外国籍企業や外資系企業が契約の当事者に含まれる場合には、有効ということがわかります。
でも、日本企業同士の契約でも、契約書に記載されていることがありますがなぜでしょうか?
身も蓋もないですが、参考にした契約書に記載があって、条文があっても問題ないので、そのまま使用している。。。というのが大半です。
ところが、この条文が、先ほどの外国籍企業などと同様の意味を持つ場合があります。
と言うのも、企業買収や合併の場合です。
契約当事者の一方が外国籍企業や外資系企業に買収や合併された場合、契約を継続していくと、経営方針や文化の違いなどから裁判沙汰になる場合があります。
その裁判の時にこの条文が生きてきます。
何が起こるかわからないビジネス環境ですので、備えあれば憂いなしという条文ですね。
タグ:準拠法
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