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法律に別段の定めがあるとき
- 投稿日:2012-08-29
- 最終更新日:2016-09-28
- 表示:6,957PV
- カテゴリ:契約書とは?
また、例外とは、<法律に別段の定めがあるとき>ともお話ししました。
もう少しお話すると、法律に書いてあるような条件に合致するような場合は、契約書が無いと契約が有効に成立しないという意味です。
それでは、<どのような法律>に<どのような条件>があるのでしょうか?
ここでは、例をいくつか挙げることにします。
- 不動産の売買・賃貸借に関係するもの
- 借地借家法関係
- 存続期間を50年以上とする定期借地権
- 更新の無い定期建物賃貸借契約
- 取壊予定の建物の賃貸借契約
- 事業用定期借地権
※公正証書での作成が必要 - 農地法関係
- 農地の賃貸借契約
※農業委員会の許可が必要 - 宅建業法関係
- 土地建物の賃貸借契約
※宅建主任者の説明義務⇒説明する契約書が必要 - 土地建物の売買契約
※宅建主任者の説明義務⇒説明する契約書が必要 - 建築に関係するもの
- 建設業法関係
- 建築工事請負契約
- 訪問販売や通信販売に関係するもの
- 特定商取引法関係
- 通信販売契約
- 訪問販売契約
簡単に内容をまとめると、以下のような場合に、契約書が必要となってきます。
- 大きなお金が動く契約(土地や建物などの不動産関係)
- 過去から現在に問題が多く発生したもの(訪問販売や通信販売など)
大きなお金が動いたり、過去から問題があった時など、多くの場合で、お話のみで終わっていて、後からどうだったかわからないことがありました。
このため、「口約束ではなく、契約書という紙に残すようにすれば、後から確認もできて、問題が起きにくくなるはずだ!」というようなことを考えて、法律で定められたことが多いようです。
では、本題のなぜ契約書が必要なのか?を次にお話しします。
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