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間違いやすい権利の移転時期
- 投稿日:2019-03-18
- 最終更新日:2020-01-21
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- カテゴリ:契約書の日付
今回は、間違いやすいとお話をしていた部分のお話です。
目次
間違いやすい権利の移転時期
間違いやすいのは?
間違いやすい権利の移転時期とは、下記の2つです。- 所有権と知的財産権
- 知的財産権と知的財産権
それぞれについてお話をしますが、先に、基本的な考え方をお話します。
基本的な考え方
権利が異なる場合、一つの権利を移転しても、他の権利は移転しません。良く間違われるのが、この「他の権利が移転しない」という部分です。
このまま聞くと、わかる方が多いです。
しかし、実務になると、案外間違われることが多いです。
このため、例をあげてお話をします。
所有権と知的財産権
別の権利
所有権と知的財産権は、別の権利です。このため、所有権だけ移転しても知的財産権は移転しません。
基本的なお話でしたように、その逆も同じです。
良く間違われる「書類」を例としてお話をします。
書類の権利移転
「説明を紙に印刷した書類の権利を移転した」場合です。書類の権利移転では、次の2つの権利が関係します。
- 所有権:書類という紙の所有権
- 著作権:書類に記載されている文章の著作権
契約書では、多くの場合、納品などとして、紙についての記載はあります。
しかし、著作権についての記載がない場合があります。
著作権の移転が記載されていない場合、著作権がないので、書類をコピーすることもできません。
書類の所有権を得たのだから、コピーはできると勘違いされることが多いのです。
所有権だけではなく、著作権を移転することも忘れないようにしましょう。
知的財産権と知的財産権
別の権利
「知的財産権とは」でお話をしているように、知的財産権は、複数の権利の総体で、それぞれの権利は、別の権利です。このため、「基本的な考え方」でお話をしたように、一つの権利を移転しても、他の権利を移転することはありません。
営業秘密と著作権の権利移転
知的財産権の一つである「営業秘密」を書類を作成して移転したとします。書類の所有権の話は既にしていますので、割愛します。
「営業秘密」の権利を移転したのですから、「営業秘密」は移転しています。
しかし、「営業秘密」が記載された書類の文章の著作権は移転していません。
注意
今回のお話では、「書類の文章」の著作権を例にお話をしています。注意することは、「書類の文章」が全て著作権で保護されるわけではないということです。
基本的な考え方として、著作権で保護されるためには、「創作的な思想や感情の表現物(=著作物)」であることが必要です。
著作物ではない場合、著作権がない「書類の文章」ですから、今回のお話には該当しません。
その他の知的財産についても、権利が発生する条件がある場合もありますので、権利が発生しているか?などは注意が必要です。
タグ:作成年月日, 契約当事者, 契約期間, 契約締結日, 条文
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