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枚数の多い契約書は製本しないとダメですか?
枚数の多い契約書は製本しないとダメですか?とご質問頂いたので、こちらでお話します。
結論としては、製本しなくても契約書としては有効です。
契約書の製本作業とは、袋とじをすることです。
後でお話する製本テープを使う方法もあります。
袋とじについては、既にお話していますので、必要な方はご覧ください。
製本のメリットは、押印する箇所が減ることです。
袋とじのお話で既にお話していますが、契印を減らせることがメリットです。
契約書が2~3枚でしたら、契印は1~2箇所なので、それほど手間ではありません。
しかし、契約書が10枚の場合、契印が9箇所必要になり、契約の当事者双方が押印するので、結構な手間になります。
その上、複数契約書を作る場合、その契約書の数分、押印する箇所が増えていきます。
このように契印を押印する手間を減らすのが、製本や袋とじと呼ばれる方法です。
文具店などで、製本テープという商品が売られています。
袋とじの紙の代わりに、テープで張り付けてしまう物です。
袋とじ同様、貼り付けたテープの上から契印を押印します。
この製本テープ、テープの幅や長さにより多少値段は異なりますが、それほど高いものではありません。
色々なメーカから発売されているので、一度探されてもよいかもしれません。
ただ、気を付けて頂きたいのは、テープの素材です。
契印を押印するので、押印した印影を触ってもにじまないような素材でないと、後から消えてしまいます。
このため、一度試してみるか、ビニール製のテープは避けた方が良いです。
契約書用の製本テープという物もあるので、購入する際にお店に確認することをお勧めします。
結論としては、製本しなくても契約書としては有効です。
目次
なぜ製本するの?
製本というと、本のように表紙を付けて本のようにすることを思い浮かべる方もいらっしゃいますが、本のようにすることではありません。契約書の製本作業とは、袋とじをすることです。
後でお話する製本テープを使う方法もあります。
袋とじについては、既にお話していますので、必要な方はご覧ください。
製本のメリットは、押印する箇所が減ることです。
袋とじのお話で既にお話していますが、契印を減らせることがメリットです。
契約書が2~3枚でしたら、契印は1~2箇所なので、それほど手間ではありません。
しかし、契約書が10枚の場合、契印が9箇所必要になり、契約の当事者双方が押印するので、結構な手間になります。
その上、複数契約書を作る場合、その契約書の数分、押印する箇所が増えていきます。
このように契印を押印する手間を減らすのが、製本や袋とじと呼ばれる方法です。
でも、袋とじは手間です・・・
袋とじは手間だという方は、製本テープなどいかがでしょうか。文具店などで、製本テープという商品が売られています。
袋とじの紙の代わりに、テープで張り付けてしまう物です。
袋とじ同様、貼り付けたテープの上から契印を押印します。
この製本テープ、テープの幅や長さにより多少値段は異なりますが、それほど高いものではありません。
色々なメーカから発売されているので、一度探されてもよいかもしれません。
ただ、気を付けて頂きたいのは、テープの素材です。
契印を押印するので、押印した印影を触ってもにじまないような素材でないと、後から消えてしまいます。
このため、一度試してみるか、ビニール製のテープは避けた方が良いです。
契約書用の製本テープという物もあるので、購入する際にお店に確認することをお勧めします。
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