契約書条文の基本形:条件などが記載されているとき
- 投稿日:2012年08月31日
- 最終更新日:2014年01月15日
- カテゴリ:契約書の記載内容
例外と呼んでいいのか悩みますが、『甲は・・・』『乙は・・・』で始まっていないので、念のため、お話しします。
意味を考えれば、条件は文頭でなくてもよいので、基本形の『誰は』からの変更は、順番が前後するだけです。
条件などが記載されているとき
文頭から条件が記載されている場合があります。
前の『何は』で用いた条文例を例にして、記載しますと、
建物が火災により滅失したときは、本契約は解除される。
となります。
『建物が火災により滅失したとき』と条件が文頭に記載されています。
基本形については、以上にします。
次からは、『何を』、『どうする』に当たる契約書条文に出てくる内容について、考えます。
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