契約書条文の基本形:『何は』について
- 投稿日:2012-08-31
- 最終更新日:2014-01-15
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- カテゴリ:契約書の記載内容
『何は』のとき
モノであったり、期間や権利などが『何は』にあたる部分に書かれている条文があります。この場合は、どのように考えればよいのでしょうか?
いつものように建物の賃貸借を例にします。
この建物が何らかの理由により、火災で無くなってしまったときの対応を記載する場合は、
以下のようになります。
建物が火災により滅失したときは、本契約は解除される。
『本契約』はとなっており、『甲』や『乙』はになっていません。
この部分を考えるには、なぜ契約書が必要なのか?で以前お話ししたことを、
思い出す必要があります。
簡単に言うと、契約書には、合意事項が記載される、ということです。
このため、わかりきった部分まで記載すると煩雑になるので、省略してしまいます。
そう上記の条文は、『甲』や『乙』が省略されているのです。
省略されている部分を記載すると、以下のようになります。
(甲乙双方は、)本契約は、建物が火災により滅失したときは、解除される(ことに合意する)。
『何は』となっている条文の場合、ほとんど上記の省略がされていると考えればよいでしょう。
条文の内容によっては、双方ではなく、『甲は』だったり『乙は』という場合もありますので、
内容を見て判断しましょう。
契約の当事者がわかりにくい場合は、省略せずに、明記しましょう。
その方が後々問題にならないので、良い契約書になります。
次は、もう一つの例外パターン、条件などが記載されているときについて考えましょう。
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