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契約書に法律の条文を記載してもよいか?
- 投稿日:2013-05-03
- 最終更新日:2019-02-02
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- カテゴリ:契約書
結論から言うと問題ありません。
契約書に記載がなくても、法律なので効力は及ぶのですが、意図的に記載する場合もあります。
例えば、一般の方が契約相手のような場合、相手方が契約に関係する法律に詳しくないことが多いです。
このため、契約書に法律の条文を記載することにより、契約時に認識してもらおうという理由です。
さて、ここで問題になるのが、著作権です。
質問者さんも著作権の心配をされていましたが、コチラも問題ありません。
というのも、著作権法第十三条で、『憲法その他の法令』は除外されています。
このため、著作権での問題もなく、契約書に記載できます。
ただ、あまり法律の条文を契約書に入れると、契約書類が多くなり、説明なども大変になるため、入れ過ぎには注意しましょう。
何でも入れればよいわけではないです。
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