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契約当事者の記述を減らしたい ~ 当事者が複数の場合の工夫 ~
- 投稿日:2013-02-22
- 最終更新日:2014-01-15
- 表示:7,198PV
- カテゴリ:契約書
何か良い手はないのかご相談を頂いたので、少し考えてみます。
といっても、その方法は、既に 十人より多い契約当事者についてや契約当事者の表示についてでお話しています。
詳しくは参照していただくとして、簡単に説明すると、グループにまとめて役割などで名称をつけます。
例えば、販売者がX社、Z社の2社で、購入者がA社、B社、C社の3社の場合、
X社及びZ社(以下、販売会社という)は、A社、B社、C社(以下、購入会社という)・・・
というような形にまとめて、契約書内では「販売会社」と「購入会社」という文言を使用します。
便利なのですが、気をつけなければいけない点があります。
それは、条文の対象がはっきりしなくなる場合があることです。
例えば、以下のような条文の場合です。
購入会社は販売会社に代金を支払うものとする。
売買契約書に一般的に描かれるような記述です。
対象がまとめられているので、問題になるのです。
購入会社のA社を例にすると、この場合、A社はX社とZ社のどちらに代金を支払えばよいのでしょうか?
次のように、いくつか方法が出てきそうです。
- X社だけに払えばよい
- Z社だけに払えばよい
- X社とZ社に半分ずつ払えばよい
便利である反面、このように、対象がはっきりしない契約になる可能性がありますので、まとめた表現を用いる場合は、注意が必要です。
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