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契約当事者の署名押印(署名捺印)、記名捺印(記名押印)について
契約書の最後に記載する重要な物です。
前の作成年月日同様、絶対に記載する項目です。
このため、契約当事者以外が、簡単に同じような物を作成することもできてしまいます。
それでは、契約当事者が合意の上、作成した契約書かどうかわからなくなります。
このため、契約書に契約当事者が自筆(みずから手書きで自分の名前を書くこと)して、
押印することにより、契約書が正しいものであることを表すためもので大変重要です。
このことから絶対に記載が必要な項目になっています。
異なるのは、法人の場合です。
押印と捺印は、印鑑を押すという意味で、実務的には、大きな違いはありません。
それでは、署名と記名は異なるのでしょうか?
こちらは、実務的にもかなり異なります。
署名とは、自筆(みずから手書きで自分の名前を書くこと)です。
記名とは、自筆以外に、氏名を彫ったゴム印やパソコンなどの印刷、代理人による代筆も認められます。
署名しなければならないところをパソコンで記載するようなことがないようにしましょう。
このため、いわゆる「認め印」で押してあるから契約が無効になることはありません。
そうであっても、契約の当事者によっては、大きな金額が動くなど、
契約が有効なのかを判断するために、「実印」を要求する場合があります。
「実印」とは、個人であれば、市区町村の役場で「印鑑登録」した印鑑をさします。
法人の場合は、法人の登録をした登記所に法人代表者の印鑑として「印鑑届」した印鑑をさします。
「実印」を求められるときは、個人の場合、市区町村役場で発行される「印鑑証明書」、
法人の場合は、登記所で発行される「印鑑証明書」を合わせて提示します。
実印については、個人の場合と法人の場合のそれぞれについてお話をしていますので、ご覧下さい。
次は目録についてです。
追記:2018年6月11日
前の作成年月日同様、絶対に記載する項目です。
目次
署名押印(署名捺印)、記名捺印(記名押印)の意味
最近では、契約書はパソコンなどで作成し、印刷して使用します。このため、契約当事者以外が、簡単に同じような物を作成することもできてしまいます。
それでは、契約当事者が合意の上、作成した契約書かどうかわからなくなります。
このため、契約書に契約当事者が自筆(みずから手書きで自分の名前を書くこと)して、
押印することにより、契約書が正しいものであることを表すためもので大変重要です。
このことから絶対に記載が必要な項目になっています。
記載内容について
記載内容としては、基本的に契約当事者の表示と同じです。異なるのは、法人の場合です。
- 個人の場合
住所と氏名
押印 - 法人の場合
本店所在地の住所と会社名
法人代表者による署名
押印
署名押印(署名捺印)と記名捺印(記名押印)
署名押印(署名捺印)と記名捺印(記名押印)といういい方を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。押印と捺印は、印鑑を押すという意味で、実務的には、大きな違いはありません。
それでは、署名と記名は異なるのでしょうか?
こちらは、実務的にもかなり異なります。
署名とは、自筆(みずから手書きで自分の名前を書くこと)です。
記名とは、自筆以外に、氏名を彫ったゴム印やパソコンなどの印刷、代理人による代筆も認められます。
署名しなければならないところをパソコンで記載するようなことがないようにしましょう。
押印する印鑑について
押印する印鑑については、法律に別段の定めがあるときを除き、特に規定はありません。このため、いわゆる「認め印」で押してあるから契約が無効になることはありません。
そうであっても、契約の当事者によっては、大きな金額が動くなど、
契約が有効なのかを判断するために、「実印」を要求する場合があります。
「実印」とは、個人であれば、市区町村の役場で「印鑑登録」した印鑑をさします。
法人の場合は、法人の登録をした登記所に法人代表者の印鑑として「印鑑届」した印鑑をさします。
「実印」を求められるときは、個人の場合、市区町村役場で発行される「印鑑証明書」、
法人の場合は、登記所で発行される「印鑑証明書」を合わせて提示します。
実印については、個人の場合と法人の場合のそれぞれについてお話をしていますので、ご覧下さい。
次は目録についてです。
追記:2018年6月11日
タグ:契約書の住所, 契約書の印, 押印と捺印の違い, 署名押印, 署名捺印, 記名と署名の違い, 記名押印, 記名捺印
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