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契約の対価について
- 投稿日:2012-09-01
- 最終更新日:2014-01-15
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- カテゴリ:契約書の記載内容
契約の対価についても、契約の期間同様、必須事項です。
尚、対価がない場合もありますが、無いと明記したほうが後々問題になりにくいです。
目次
契約の対価とは?
契約の対価というと、真っ先に考えるのは、契約対象の価格です。以降、不動産売買を例に考えていきましょう。
不動産の売買の場合、土地や建物の値段を考えます。
ところが、契約書に明記すべき事項は、これだけではありません。
例えば、固定資産税や契約書に添付する印紙代、登記手数料など、
売買に付随して行うものの費用など、不動産の値段以外にも、 契約時に決めておくべき事項があります。
これら、金銭が関係するものすべてが契約の対価になります。
同様の契約を一度、実施するとわかるのですが、
思わぬ落とし穴が潜んでいる場合があります。
ビジネスでは、契約に付随するお金の流れもしっかり把握して、 契約書に記載するようにしましょう。
契約に付随する費用の考え方
法律の範囲内で許されたルールを修正するためでもお話ししましたが、基本的には、民法558条に基づいて、折半(当事者双方が等しい割合で負担する)になります。
ところが、後から費用が必要なことに気が付いた場合、相手方が費用の支払いを渋る場合もあります。
このため、必要な費用についても、記載するようにしましょう。
といって、わからないものを記載するのは無理な話なので、以下のような条文を入れるようなときもあるようです。
本契約にかかる費用について、本契約書上に記載のないものについては、甲乙双方が等しい割合で負担する。
次は、禁止事項の明示についてです。
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