この記事を読むために必要な時間は約1分(379文字)です。
反社会的勢力への対処条項について
- 投稿日:2012-09-14
- 最終更新日:2015-05-17
- 表示:2,895PV
- カテゴリ:近年の注目事項
東京都でも暴力団排除条例が施行され、全国で反社会的勢力に対する対応が求められるようになりました。
さて、この対応とは、契約をするとき、どのようなことをしなければならないのでしょうか?
条例から契約書に記載すべきポイントだけ以下に列挙します。
- 反社会的勢力に該当しないこと
- 反社会的勢力に密接な交友関係と関係がないこと
- 反社会的勢力と同様な行為をしないこと
- 再委託先も上の3つに該当しないこと
- 再委託先も含め、不当な要求などがあった場合、捜査機関等に通報に協力すること
- 再委託先も含め、上の5つに反することが判明した場合や虚偽であることが判明した場合、即時の取引停止と賠償などの請求の拒否、相手方に損害請求すること
個人情報保護のときと同じで、各契約書に入れるのではなく、このポイントだけまとめた契約書を作成するときもあります。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|