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非課税文書 ~ 印紙の基礎2の2 ~
- 投稿日:2020-07-02
- 最終更新日:2020-08-04
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- カテゴリ:印紙
今回は、前回お話をした「印紙のお話で出てくる文書とは?」でお話した「非課税文書」についてお話をします。
目次
印紙のお話で出てくる文書
今回は、印紙のお話をするときに出てくる文書の種類のお話です。印紙税に関係する文書の分類をまとめると次の表になります。
印紙関連文書
印紙のお話で出てくる文書 | ||
不課税文書 | 課税物件 | |
非課税文書 | 課税文書 |
非課税文書
印紙を貼り付ける必要のない文書です。定義は、印紙税法第五条にあり、次のとおりです。
- 印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書
- 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
- 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
- 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書
課税物件に含まれることを意味します。国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
国が作成した文書に国が税金をかけても、納税という手間がかかるだけで益はありません。このため、国の作成文書は印紙税はかからないとなっています。
同じ趣旨で地方公共団体も印紙税がかかりません。
それで、問題になるのが、「別表第二に掲げる者」です。
この「別表第二に掲げる者」は次のような団体です。
- 印紙税をかけるにはそぐわないと考える団体
- 国や地方公共団体と同じような位置づけの団体
具体的な例は次のとおりです。
- 印紙税をかけるにはそぐわないと考える団体
日本赤十字社や日本年金機構など - 国や地方公共団体と同じような位置づけの団体
国立大学法人や地方独立行政法人など
別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
「同表の下欄に掲げる者」とは、福祉や公金など国や地方公共団体が作成する(べき?)文書を変わって作成する者です。具体的な例は次のとおりです。
- 福祉に関する文書
年金に関する文書を作成する国民年金基金、健康保険に関する文書を作成する国民健康保険組合など - 公金に関する文書
国のお金を扱う日本銀行、地方公共団体の公金の取扱いをする者など
次回は、「課税文書」のお話をします。
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