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非課税文書 ~ 印紙の基礎2の2 ~

前々回から印紙についてお話をしています。
今回は、前回お話をした「印紙のお話で出てくる文書とは?」でお話した「非課税文書」についてお話をします。

印紙のお話で出てくる文書

今回は、印紙のお話をするときに出てくる文書の種類のお話です。

  1. 不課税文書
  2. 課税物件

印紙税に関係する文書の分類をまとめると次の表になります。

印紙関連文書

           印紙のお話で出てくる文書           
     不課税文書              課税物件      
  非課税文書     課税文書  

非課税文書

印紙を貼り付ける必要のない文書です。
定義は、印紙税法第五条にあり、次のとおりです。
  1. 印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書
  2. 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
  3. 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
  4. 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
この後、お話をしますが、ほとんどの方は該当しないと考えてよいです。

印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書

課税物件に含まれることを意味します。

国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

国が作成した文書に国が税金をかけても、納税という手間がかかるだけで益はありません。
このため、の作成文書は印紙税はかからないとなっています。
同じ趣旨で地方公共団体も印紙税がかかりません。
それで、問題になるのが、「別表第二に掲げる者」です。
この「別表第二に掲げる」は次のような団体です。
  1. 印紙税をかけるにはそぐわないと考える団体
  2. 国や地方公共団体と同じような位置づけの団体

具体的な例は次のとおりです。

  • 印紙税をかけるにはそぐわないと考える団体
    日本赤十字社や日本年金機構など
  • 国や地方公共団体と同じような位置づけの団体
    国立大学法人や地方独立行政法人など

別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

同表の下欄に掲げる者」とは、福祉や公金など国や地方公共団体が作成する(べき?)文書を変わって作成する者です。
具体的な例は次のとおりです。

  • 福祉に関する文書
    年金に関する文書を作成する国民年金基金、健康保険に関する文書を作成する国民健康保険組合など
  • 公金に関する文書
    国のお金を扱う日本銀行、地方公共団体の公金の取扱いをする者など

次回は、「課税文書」のお話をします。

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