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印紙を貼る場所はどこですか? ~ 印紙の貼る場所と消印、印紙代を払う人について ~
印紙を貼る場所はどこですか?とご質問いただいたので、こちらでご紹介します。
印紙については、既にお話していますので、ご覧下さい。
印紙税法では、印紙を貼る場所の明確な規定はありません(印紙税法第8条第1項)。
「印紙に割印して欲しい・・・」という言われ方です。
割印といわれていますが、消印と同じ意味ですので、ご注意ください。
法的には、消印しないと印紙を貼っていることにならないので、ご注意ください。
上の図のように押しましょう。
契約の当事者が甲乙の2者の場合、上の図のように、押されていることが多いです。
3者以上の場合、上下左右など、人数に合わせて押されていることが多いです。
実は、法令では、下記のように、契約当事者の印である必要はありません。
自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。(印紙税法施行令第5条)
このため、使用人や従業員、代理人の印鑑でも大丈夫です。
また、印鑑でなくても、署名でも大丈夫となっています。
それに、一人の印鑑による消印でも大丈夫です。これは、消印の目的が再利用の防止のためです。
ただし、印鑑や署名ですので、下記のような場合は、使用できません。
2部以上作る場合など、印紙代を払う人については、契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?でお話していますので、ご覧下さい。
印紙については、既にお話していますので、ご覧下さい。
目次
印紙の貼る場所と消印、印紙代を払う人について
印紙の貼る場所
規定は?
印紙については、印紙税法で定められています。印紙税法では、印紙を貼る場所の明確な規定はありません(印紙税法第8条第1項)。
実務的には?
実務的には、下記の図のように、契約書の表題の左右、どちらかの余白に張られていることが多いです。
印紙の消印
印紙の消印については、割印と呼ばれることもあります。「印紙に割印して欲しい・・・」という言われ方です。
割印といわれていますが、消印と同じ意味ですので、ご注意ください。
消印の仕方
印紙は消印をしなければなりません(印紙税法第8条第2項)。法的には、消印しないと印紙を貼っていることにならないので、ご注意ください。
消印の押し方
契約書の文書と印紙の彩紋との両方にかかるようにしなければなりません(印紙税法第8条第2項)。上の図のように押しましょう。
消印の押す位置
契印と同じように、契約書の文書と印紙の彩紋との両方にかかるようにしなければなりません(印紙税法第8条第2項)。契約の当事者が甲乙の2者の場合、上の図のように、押されていることが多いです。
3者以上の場合、上下左右など、人数に合わせて押されていることが多いです。
消印の印鑑
実務的には、契約当事者の印を使うことが多いです。実は、法令では、下記のように、契約当事者の印である必要はありません。
自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。(印紙税法施行令第5条)
このため、使用人や従業員、代理人の印鑑でも大丈夫です。
また、印鑑でなくても、署名でも大丈夫となっています。
それに、一人の印鑑による消印でも大丈夫です。これは、消印の目的が再利用の防止のためです。
ただし、印鑑や署名ですので、下記のような場合は、使用できません。
- 丸に印や丸に訂正など氏名では無い印鑑
- 二重線などの記号
- 全く関係の無い人の印鑑(実際に無関係かどうか調べられるかどうかはありますが・・・)
印紙代を払う人
基本的には、折半です。2部以上作る場合など、印紙代を払う人については、契約書に貼る収入印紙の費用は誰が出すの?でお話していますので、ご覧下さい。
印紙代について
印紙の値段については、印紙についてで、既にお話していますので、ご覧下さい。タグ:付随費用, 割印, 印紙, 印紙の値段, 印紙代, 契約の費用, 契約書の印, 署名捺印
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