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実印・認印・銀行印・角印・代表者印・社判・ゴム印・・・ ~ 契約書で使う印鑑の種類について:個人編 ~

契約書で使う印鑑について、ご質問を受ける機会が多いので、こちらでまとめてお話します。

契約書で使う印鑑の種類について

題名の通り、印鑑の種類というか呼び名は、いろいろあります。
また、個人と法人でも呼び方が異なることもあります。
最初に個人の印鑑の種類のお話をし、次回、法人のお話をします。

個人の印鑑の種類

個人で使われる代表的な印鑑は以下の3種類です。

  1. 実印
  2. 認印
  3. 銀行印

実印

市・区役所や町・村役場などの自治体で、印鑑登録をした印鑑です。
印鑑登録すると印鑑証明書が発行されます。
印鑑証明書には、登録された印鑑の印影が印刷されます。
この印影と、押印した印鑑の印影を比べることにより、同じである事を確認できます。

登録できる印鑑については、自治体毎に規定があり、同じ印鑑であっても、別の地域では登録できないということが起こります。
法人のように登録義務があるのと違い、個人の実印は登録義務が無いので、実印が無い人も居ます。

不動産取引などの高額な取引や法令などで決まった契約など、特別な契約で使用されます。

認印

三文判などとも呼ばれます。
実印のような法的な規定はありません。
区別ができるのであれば、多くの印鑑が使えます。

宅配便の受取や買い物など比較的安価な契約など、一般的に押印が必要な場面で使用されます。

宅配便の受け取りを認める印から認印、
三文判は、三文という安い値段の印鑑
ということから呼べれるようになったと考えるとわかりやすいです。

銀行印

文字通り、銀行で使う印鑑です。
銀行に限らず、信用金庫や信用組合など、金融機関で使用する印鑑を呼ぶ場合こともあります。
こちらも実印のような法的な規定はありません。

銀行によっては、印鑑について詳細な規定があるところもあるので、どんな印鑑でも良いというわけではありません。

補足1

実印を認印や銀行印として使ってはいけないとい規則はありません。

先ほどのお話のように、実印以外は、その印鑑を意味する規定がありません。
使い方などから名前がついています。
それに対して、実印は、印鑑登録してある印鑑です。
登録してあるだけで、使用方法までは規定がありません。
このため、実印を認印や銀行印として使用することができます。

ただし、印鑑登録できる印鑑であっても、銀行の規定に沿わない印鑑の場合は、使用することはできません。

とは言え、印鑑証明書があると、実印として使えるのですから、認印や銀行印と同じ印鑑を実印とするのはオススメはしません。

補足2

基本的に、丸い印鑑でなければならないという規定はありません。
実印であっても、あまり使われてはいないですが、法人の角印のような印鑑が登録できます。
銀行印でも、角印のような印鑑を使用している場合もあります。
認印も同じですね。

次回は法人の印鑑の種類についてです。

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