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作成年月日について
絶対に必要な記載事項です。
契約書を作成した日を記載します。
契約書とは?でもお話ししたように、
契約書をツールとして使い、契約交渉をするので、
通常は、契約成立日=契約書作成日になります。
「通常は」ということは、当然ですが、例外もあります。
なぜ例外が必要かというのは、契約書作成日と契約期間が乖離しているときでお話しています。
契約期間など重要な事項の起算になるので、日付まで忘れずに明記しましょう。
契約が成立した日付を公に証明したい場合は、公証役場で確定日付の押印を取得します。
次は、契約当事者の署名押印(記名捺印)についてです。
契約書を作成した日を記載します。
契約書とは?でもお話ししたように、
契約書をツールとして使い、契約交渉をするので、
通常は、契約成立日=契約書作成日になります。
「通常は」ということは、当然ですが、例外もあります。
なぜ例外が必要かというのは、契約書作成日と契約期間が乖離しているときでお話しています。
契約期間など重要な事項の起算になるので、日付まで忘れずに明記しましょう。
契約が成立した日付を公に証明したい場合は、公証役場で確定日付の押印を取得します。
次は、契約当事者の署名押印(記名捺印)についてです。
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