この記事を読むために必要な時間は約4分(1406文字)です。
仮契約と本契約の違いとは? ~ 仮契約と本契約について ~
- 投稿日:2018-03-04
- 表示:18,472PV
- カテゴリ:契約書
実体験としての仮契約については、「仮契約とは、何?」でお話していますので、もう少し分けてお話します。
目次
仮契約とは?
仮契約の2つの意味合い
「仮契約」は大きく分けると、下記の2つの意味合いの契約で使われています。- 本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約
- 細かな内容を本契約で決めるための契約
見分け方は後程お話しますので、それぞれについて簡単にお話します。
本契約までは何のペナルティーも無く仮契約をなかったことにできる契約
多くの方が考えられているのは、こちらではないでしょうか?「本契約が本当の契約なので、それまではペナルティー無く解約できる!」と。
実際の契約でも、この意味の契約もあります。
細かな内容を本契約で決めるための契約
「契約の内容を細かく決めるのは時間がかかるので、契約することだけは決めて、詳細な契約内容は後程決めましょう!」という契約です。この契約の場合、違約金などのペナルティー無しに解約できません。
このお話をすると、「特に約束していないのに違約金というのはおかしい」と言われることがあります。
しかし、約束はしているのです。
最初にお話したように、契約することは決めると、約束しているので、違約金が発生するという理屈です。
どちらの仮契約なのか見分ける方法はあるの?
仮契約と言っても、契約書に署名することになります。見分けるためのポイントは、下記の2つです。
- 仮契約書に解約条項があるか?
- 解約条項はどのような内容か?
仮契約書に解約条項があるか?
仮契約書に解約条項が無ければ、「細かな内容を本契約で決めるための契約」と考えた方が良いです。解約条項が無いので、解約できる契約とは考えにくいからです。
「仮契約とは、何?」で既にお話したのは、このパターンです。
解約条項はどのような内容か?
解約条項が合っても、違約金を払うというような規定もあります。このため、解約条項に「ペナルティーが無く解約できる」と書いていなければ、「細かな内容を本契約で決めるための契約」と考えた方が良いです。
本契約について
仮契約の2つの意味合いとの関係性
本契約の意味合いは、仮契約の意味合いに対応した意味になります。- 本契約までは何のペナルティーも無く解約できる契約
- 細かな内容を本契約で決めるための契約
本契約までは何のペナルティーも無く解約できる契約
この場合の本契約は、「本当の意味での契約」です。本契約で解約にペナルティーが決められていれば、本契約後には、ペナルティーが発生するようになります。
細かな内容を本契約で決めるための契約
そのままですね。この場合の本契約は、「細かな内容を決めるための契約」です。
まとめ
本契約と仮契約は、それぞれの意味合いに関係性があるので、どちらの意味で使われるのか?を注意しましょう!広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|