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代理人の書き方は? ~ 法人の場合 ~
前回は、契約当事者が人(自然人)の場合のお話をしました。
今回は、契約当事者が法人(会社や社団法人・財団法人など)の場合のお話をします。
法人は、体がないので、自分では契約書を作成することはできません。
このため、今回お話をするような代表者などの代理人が契約することになります。
必ずこう書かなければならないという規則はありません。
言い換えると、違う書き方をしているから無効とはなりません。
また、業界特有の書き方や会社の決まりなどもあります。
多少の違いがある事をご承知おきください。
次のような肩書の方が代表者となります。
同じ団体名であっても、組織の形態によって、呼び方が異なりますので、ご注意ください。
記載例は次のようになります。
株式会社の代表取締役を例にしていますので、団体名に合わせて適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 代表取締役 山田太郎 印
また、住所は会社の本店所在地を記載します。
会長や副社長、専務、常務と言われる方であれば、会社の経営者として契約できることがあります。
このような方が契約する場合です。
記載例は次のようになります。
副社長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 副社長 山田次郎 印
代表取締役でない場合は、本来は契約をすることができません。
しかし、取締役会などで会社から特定の契約ができる権限を与えられることもあります。
また、権限が与えられていなくても、契約の相手方が、会社の経営者として契約できると考えることもあるでしょう。
契約できないのに契約してしまうと相手方が困ってしまいます。
このような相手方を救済する意味で、相手方が契約できると信じる事情があれば契約の効力が生じることになります。
信じる事情というのは、それぞれの場合で判断されます。
信じていれば必ず契約できる・・・とはなりませんので、ご注意ください。
代表取締役であることは登記簿謄本(登記事項証明書)に記載があります。
代表取締役でなければ、契約できる権限があるか?と、確認するようにしましょう。
記載例は次のようになります。
支店長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 ○○支店 支店長 山田次郎 印
支配人として登記されている場所については、代表者と同じように、契約する権限があります。
支配人でなければ、契約できる権限があるか?と、確認するようにしましょう。
なお、契約できる金額に上限があったり、契約できる内容に制限があったりする場合もあるので、注意しましょう。
また、住所は支配人の場合は、登記されている場所(支店や本店の所在地)を記載します。
支配人でない場合は、会社の規則で定められていることがあるので、確認するようにしましょう。
記載例では「支店長」と表記していますが、支配人の登記がある場合は、「支配人」と記載する場合もあります。
営業本部長や仕入部長など、契約することが多い役職者です。
支店長・工場長と同じく、支配人の場合もあれば、契約する権限がある場合もあります。
記載例は次のようになります。
部長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 ○○部長 山田次郎 印
違いがあるのは、印鑑を持っていないことがあることです。
印鑑を持っていない場合は、記名押印(記名捺印)と言う方法は使えず、署名のみとなります。
この場合に、どうするかについては、別途、お話をします。
ただ、会社などの場合、会社が印鑑を作れば良いので、問題になることは少ないかもしれません。
今回は、契約当事者が法人(会社や社団法人・財団法人など)の場合のお話をします。
法人は、体がないので、自分では契約書を作成することはできません。
このため、今回お話をするような代表者などの代理人が契約することになります。
目次
契約当事者の書き方
ここでご紹介するのは、書き方の例です。必ずこう書かなければならないという規則はありません。
言い換えると、違う書き方をしているから無効とはなりません。
また、業界特有の書き方や会社の決まりなどもあります。
多少の違いがある事をご承知おきください。
書き方例:法人の場合
- 代表者
- 役職者(会長・副社長・専務・常務)
- 役職者(支店長)
- 役職者(部長・本部長)
- 外国人
代表者
会社や団体の代表者です。次のような肩書の方が代表者となります。
同じ団体名であっても、組織の形態によって、呼び方が異なりますので、ご注意ください。
団体名 | 代表者 |
株式会社 | 代表取締役、代表執行役 |
有限会社 | 代表取締役、取締役 |
合同会社 | 代表社員、業務執行社員 |
合名会社 | 代表社員、業務執行社員 |
合資会社 | 代表社員、無限責任社員 |
一般社団法人 | 代表理事、理事 |
一般財団法人 | 代表理事、理事 |
記載例は次のようになります。
株式会社の代表取締役を例にしていますので、団体名に合わせて適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 代表取締役 山田太郎 印
補足
契約書の場合、代表者が法務局に届出した印鑑(代表者印)で押印します。また、住所は会社の本店所在地を記載します。
役職者(会長・副社長・専務・常務)
株式会社や有限会社などの場合、「会長・副社長・専務・常務」と呼ばれる肩書をお持ちの人が居ることがあります。会長や副社長、専務、常務と言われる方であれば、会社の経営者として契約できることがあります。
このような方が契約する場合です。
記載例は次のようになります。
副社長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 副社長 山田次郎 印
補足
会長や副社長、専務、常務と言われる方が代表取締役であれば、代表者ですので、一つ前の代表者と同じ書き方をします。代表取締役でない場合は、本来は契約をすることができません。
しかし、取締役会などで会社から特定の契約ができる権限を与えられることもあります。
また、権限が与えられていなくても、契約の相手方が、会社の経営者として契約できると考えることもあるでしょう。
契約できないのに契約してしまうと相手方が困ってしまいます。
このような相手方を救済する意味で、相手方が契約できると信じる事情があれば契約の効力が生じることになります。
信じる事情というのは、それぞれの場合で判断されます。
信じていれば必ず契約できる・・・とはなりませんので、ご注意ください。
代表取締役であることは登記簿謄本(登記事項証明書)に記載があります。
代表取締役でなければ、契約できる権限があるか?と、確認するようにしましょう。
役職者(支店長・工場長)
銀行などの金融機関や大企業の工場などの場合、契約が多くなるため、支店長や工場長などに契約できる権限を与えている場合があります。記載例は次のようになります。
支店長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 ○○支店 支店長 山田次郎 印
補足
権限を与えている場合とは、次の二つの場合です。- 支配人として登記がある
- 会社の規則や取締役会などの決議などで契約できる権限が与えられている
支配人として登記されている場所については、代表者と同じように、契約する権限があります。
支配人でなければ、契約できる権限があるか?と、確認するようにしましょう。
なお、契約できる金額に上限があったり、契約できる内容に制限があったりする場合もあるので、注意しましょう。
また、住所は支配人の場合は、登記されている場所(支店や本店の所在地)を記載します。
支配人でない場合は、会社の規則で定められていることがあるので、確認するようにしましょう。
記載例では「支店長」と表記していますが、支配人の登記がある場合は、「支配人」と記載する場合もあります。
役職者(部長・本部長)
基本的な考え方は、「支店長・工場長」と同じです。営業本部長や仕入部長など、契約することが多い役職者です。
支店長・工場長と同じく、支配人の場合もあれば、契約する権限がある場合もあります。
記載例は次のようになります。
部長を例にしていますので、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
株式会社山田商事 ○○部長 山田次郎 印
外国人
前回の人(自然人)でもお話をしたように、記載内容としては、外国人の場合も日本人の場合と同じです。違いがあるのは、印鑑を持っていないことがあることです。
印鑑を持っていない場合は、記名押印(記名捺印)と言う方法は使えず、署名のみとなります。
この場合に、どうするかについては、別途、お話をします。
ただ、会社などの場合、会社が印鑑を作れば良いので、問題になることは少ないかもしれません。
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