ビジネス初心者のための契約書入門

この記事を読むために必要な時間は約5分(1600文字)です。

代理人の書き方は? ~ 人(自然人)の場合 ~

「代理人の書き方を教えてください」というご質問をいただいたので、こちらでご紹介します。
書き方というのは、契約当事者の表示についてでお話をしている内容のことです。
一般的な書き方を記載していますが、質問のような例があるので、まとめて記載します。
今回は、契約当事者が人(自然人)の場合のお話をし、次回は、法人のお話をします。

契約当事者の書き方

ここでご紹介するのは、書き方の例です。
必ずこう書かなければならないという規則はありません。
言い換えると、違う書き方をしているから無効とはなりません。
また、業界特有の書き方や会社の決まりなどもあります。
多少の違いがある事をご承知おきください。

書き方例:人(自然人)の場合

  1. 法定代理人
  2. (任意)代理人
  3. 同意者
  4. 外国人

法定代理人

法定代理人が登場する代表的な例は、親権者(未成年の場合)と成年後見人(後見制度の場合)です。
法定代理人は、「法定」の文字どおり「令でめられた代理人」です。

記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、成年後見人などは、適宜書き換えてください。

東京都○○区×××丁目△番□号
        山田小太郎 印

東京都○○区×××丁目△番□号
 上記 法定代理人
   親権者 父 山田太郎 印
   親権者 母 山田花子 印

補足

代理の場合、山田小太郎さんの印が無い場合もあります。
また、親権者が2名の場合は、両方の署名(記名)押印が必要です。
なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。

(任意)代理人

任意代理人は、当事者が任意に委任した代理人です。
任意というのは、「アナタにお願い」と依頼する人がお願いする人を決められるという意味です。
このため、任意代理人は、基本的にはお願いされれば誰でもなれます。
「基本的に」としているので例外があるのですが、今回のお話の趣旨から外れるので、別途、機会があればお話をします。

記載例は次のようになります。

東京都○○区×××丁目△番□号
        山田小太郎 印

上記 代理人
東京都○○区×××丁目△番□号
         伊藤太郎 印

補足

法定代理と同様に、代理の場合、山田小太郎さんの印が無い場合もあります。

同意者

同意者が登場する代表的な例は、親権者(未成年の場合)と保佐人・補助人(後見制度の場合)です。
未成年者や被保佐人・被補助人などの保護が必要な人が契約する場合、民法上の規定により、本人のみでは後から取消できます。
このため、取消できないように親権者や保佐人・補助人など保護する役割の人の同意を得ます。
注意が必要なのは、成年後見人です。
成年後見人には同意権がありませんので、同意者にはなれません。

記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、保佐人・補助人などは、適宜書き換えてください。

東京都○○区×××丁目△番□号
        山田小太郎 印
東京都○○区×××丁目△番□号
 同意者 法定代理人
   親権者 父 山田太郎 印
   親権者 母 山田花子 印

補足

法定代理と同じく 親権者が2名の場合は、両方の署名(記名)押印が必要です。
なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。

外国人

記載内容としては、外国人の場合も日本人の場合と同じです。
違いがあるのは、印鑑を持っていないことがあることです。
印鑑を持っていない場合は、記名押印(記名捺印)と言う方法は使えず署名のみとなります。
不動産取引などでは実印を使用しますが、ないものはつかえません。
この場合に、どうするかについては、別途、お話をします。

記載例は次のようになります。

東京都○○区×××丁目△番□号
          ○○ ○○

次回は、契約当事者が法人の書き方のお話をします。

タグ:, , , , , , ,


広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!