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代理人の書き方は? ~ 人(自然人)の場合 ~
「代理人の書き方を教えてください」というご質問をいただいたので、こちらでご紹介します。
書き方というのは、契約当事者の表示についてでお話をしている内容のことです。
一般的な書き方を記載していますが、質問のような例があるので、まとめて記載します。
今回は、契約当事者が人(自然人)の場合のお話をし、次回は、法人のお話をします。
必ずこう書かなければならないという規則はありません。
言い換えると、違う書き方をしているから無効とはなりません。
また、業界特有の書き方や会社の決まりなどもあります。
多少の違いがある事をご承知おきください。
法定代理人は、「法定」の文字どおり「法令で定められた代理人」です。
記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、成年後見人などは、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
東京都○○区×××丁目△番□号
上記 法定代理人
親権者 父 山田太郎 印
親権者 母 山田花子 印
また、親権者が2名の場合は、両方の署名(記名)押印が必要です。
なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。
任意というのは、「アナタにお願い」と依頼する人がお願いする人を決められるという意味です。
このため、任意代理人は、基本的にはお願いされれば誰でもなれます。
「基本的に」としているので例外があるのですが、今回のお話の趣旨から外れるので、別途、機会があればお話をします。
記載例は次のようになります。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
上記 代理人
東京都○○区×××丁目△番□号
伊藤太郎 印
未成年者や被保佐人・被補助人などの保護が必要な人が契約する場合、民法上の規定により、本人のみでは後から取消できます。
このため、取消できないように親権者や保佐人・補助人など保護する役割の人の同意を得ます。
注意が必要なのは、成年後見人です。
成年後見人には同意権がありませんので、同意者にはなれません。
記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、保佐人・補助人などは、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
東京都○○区×××丁目△番□号
同意者 法定代理人
親権者 父 山田太郎 印
親権者 母 山田花子 印
なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。
違いがあるのは、印鑑を持っていないことがあることです。
印鑑を持っていない場合は、記名押印(記名捺印)と言う方法は使えず、署名のみとなります。
不動産取引などでは実印を使用しますが、ないものはつかえません。
この場合に、どうするかについては、別途、お話をします。
記載例は次のようになります。
東京都○○区×××丁目△番□号
○○ ○○
次回は、契約当事者が法人の書き方のお話をします。
書き方というのは、契約当事者の表示についてでお話をしている内容のことです。
一般的な書き方を記載していますが、質問のような例があるので、まとめて記載します。
今回は、契約当事者が人(自然人)の場合のお話をし、次回は、法人のお話をします。
目次
契約当事者の書き方
ここでご紹介するのは、書き方の例です。必ずこう書かなければならないという規則はありません。
言い換えると、違う書き方をしているから無効とはなりません。
また、業界特有の書き方や会社の決まりなどもあります。
多少の違いがある事をご承知おきください。
書き方例:人(自然人)の場合
- 法定代理人
- (任意)代理人
- 同意者
- 外国人
法定代理人
法定代理人が登場する代表的な例は、親権者(未成年の場合)と成年後見人(後見制度の場合)です。法定代理人は、「法定」の文字どおり「法令で定められた代理人」です。
記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、成年後見人などは、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
東京都○○区×××丁目△番□号
上記 法定代理人
親権者 父 山田太郎 印
親権者 母 山田花子 印
補足
代理の場合、山田小太郎さんの印が無い場合もあります。また、親権者が2名の場合は、両方の署名(記名)押印が必要です。
なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。
(任意)代理人
任意代理人は、当事者が任意に委任した代理人です。任意というのは、「アナタにお願い」と依頼する人がお願いする人を決められるという意味です。
このため、任意代理人は、基本的にはお願いされれば誰でもなれます。
「基本的に」としているので例外があるのですが、今回のお話の趣旨から外れるので、別途、機会があればお話をします。
記載例は次のようになります。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
上記 代理人
東京都○○区×××丁目△番□号
伊藤太郎 印
補足
法定代理と同様に、代理の場合、山田小太郎さんの印が無い場合もあります。同意者
同意者が登場する代表的な例は、親権者(未成年の場合)と保佐人・補助人(後見制度の場合)です。未成年者や被保佐人・被補助人などの保護が必要な人が契約する場合、民法上の規定により、本人のみでは後から取消できます。
このため、取消できないように親権者や保佐人・補助人など保護する役割の人の同意を得ます。
注意が必要なのは、成年後見人です。
成年後見人には同意権がありませんので、同意者にはなれません。
記載例は次のようになります。
親権者を例としましたので、保佐人・補助人などは、適宜書き換えてください。
東京都○○区×××丁目△番□号
山田小太郎 印
東京都○○区×××丁目△番□号
同意者 法定代理人
親権者 父 山田太郎 印
親権者 母 山田花子 印
補足
法定代理と同じく 親権者が2名の場合は、両方の署名(記名)押印が必要です。なお、離婚や死別などで親権者が一人の場合は、その方のみが署名(記名)押印します。
外国人
記載内容としては、外国人の場合も日本人の場合と同じです。違いがあるのは、印鑑を持っていないことがあることです。
印鑑を持っていない場合は、記名押印(記名捺印)と言う方法は使えず、署名のみとなります。
不動産取引などでは実印を使用しますが、ないものはつかえません。
この場合に、どうするかについては、別途、お話をします。
記載例は次のようになります。
東京都○○区×××丁目△番□号
○○ ○○
次回は、契約当事者が法人の書き方のお話をします。
タグ:契約当事者の表示, 契約書の印, 押印と捺印の違い, 署名押印, 署名捺印, 記名と署名の違い, 記名押印, 記載内容
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