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謄本・抄本は紙だけ? ~ 謄本と全部事項証明書などの違い ~
- 投稿日:2018-12-25
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- カテゴリ:契約書
今回は、この「紙以外」の呼び方について、お話します。
目次
紙以外
実務で使う「紙以外」の代表例は、前回、お話をした会社の「履歴事項全部証明書」です。前回お話をした「原本・謄本・抄本」と対応関係があるので、お話をします。
対応関係
「原本・謄本・抄本」のそれぞれについて、お話をします。原本
紙以外となったのは、電子化(=コンピュータ化)したためです。電子化したのに伴い、「原本」は「データ」になりました。
データといっても、文字だけではなく、マイクロフィルム(写真)などもあります。
謄本
電子化に伴い「謄本」も「全部証明書」となりました。前回、「謄本」は、「原本」と全て同じ内容であると証明するために作られた書類(紙)とお話をしました。
「証明」は「証明」のままですが、「全て」は「全部」、「書類(紙)」は「書」と置き換えます。
それを文章の順番でつなげたのが、「全部証明書」です。
抄本
電子化に伴い「抄本」も「一部証明書」となりました。前回、「謄本」は全部であるのに対し、「抄本」は「原本」の一部であるとお話をしました。
「謄本」が「全部証明書」なので、「抄本」は「一部証明書」になります。
「抄本」と同じく、実務的には、何を証明するのかが重要になりますので、記載内容に過不足がないようにしましょう。
履歴事項・現在事項
前回の質問では、「会社謄本」は「履歴事項全部証明書」となるとお話しました。後半の「全部証明書」はお話をしたので、前半の「履歴事項」の部分をお話します。
履歴事項
「原本」は紙でしたので、現在までの履歴が残っています。「履歴事項」は、「原本」の時と同じように「履歴」を掲載(=印字)します。
現在事項
しかし、データの場合、掲載(=印字)しないことも簡単にできます。何かを証明することが目的の場合、現時点で有効でない履歴は不要な場合もあります。
この履歴で不要な部分を掲載(=印字)しない、現時点で有効な部分のみの場合を「現在事項」と呼びます。
補足
「全部」か「一部」かを問わず、「履歴事項証明書」や「現在事項証明書」と呼ぶこともあります。会社の場合、「会社名」や「本店所在地」など、「履歴事項」であろうが「現在事項」であろうが、同じ掲載(=印字)です。
このような場合、受取る側からすると、「全部」か「一部」かは関係ないので、省略されて呼ばれることもあります。
「抄本」と同じく、実務的には、何を証明するのかが重要になりますので、「履歴事項」なのか「現在事項」なのかは、しっかり確認した方が良いです。
回答の続き
「謄本」は「原本」と同じ内容なので、「履歴事項」となります。また、前半でお話をしたように「謄本」は、「全部証明書」となります。
この二つをつなぎ合わせて、「会社謄本」は「履歴事項全部証明書」となるのです。
「会社謄本」以外では、「戸籍」も電子化したので、同じ呼び方をします。
ちなみに「住民基本台帳」に記載されている「住民票」は「住民票の写し」と呼びます。
「戸籍」と同じく「住民基本台帳」も電子化されているのですが、違う呼び方をしています。
電子化された全ての場合で、今回ご紹介した呼び方をするとは限りませんので、ご注意ください。
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