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製品・サービスの知的財産権
- 投稿日:2019-03-01
- 最終更新日:2019-03-28
- 表示:41PV
- カテゴリ:製品・サービス
目次
製品・サービスの知的財産権
知的財産権とは?
製品・サービスを考える上で、重要になる知的財産権です。具体的には、
- 工業所有権とも呼ばれる「特許権や実用新案権、商標権、意匠権」
- 「アイディアやノウハウ、設計やデザイン」
- 著作権
工業所有権
特許権や実用新案権、商標権、意匠権は、取得するために手続きが必要です。また、公表されます。
その分、明確に、法的な保護が受けられます。
アイディアやノウハウ、設計やデザイン
工業所有権の基となるモノです。社外秘など秘密情報にしておきたい公表したくないような、重要な情報です。
著作権
工業所有権と異なり、日本では、特に手続きが不要です。公表も必要ありません。
しかし、工業所有権と同じく、明確に、法的な保護が受けられます。
知的財産権を考える
製品・サービスを競合にマネされないようにするには、次の2つの方法を選択します。- 法的な保護がある、工業所有権にする手続きをする
- 社外秘などの秘密情報にして社外に出すときに秘密保持契約を結ぶなどの手続きをする
それぞれ、「手続きがある」「公表しなくてよい」など、メリットデメリットがあるので、それをふまえて検討します。
記載は・・・
知的財産権の記載
事業計画書の記載には、最低でも知的財産権の内容は必要です。知的財産権は、資産でもありますし、競合の参入に対する武器でもあります。
このため、今後取得する予定がある場合や、「手続の準備中」や「手続中」で手続きが終わっていなくても、記載します。
事業計画書の読み手には重要な情報になるからです。
しかし、「なぜそのような方法を選択したのか?」は、読み手や内容に合わせて次のような検討をします。
- 事業計画書に記載する
- 事業計画書の読み手に口頭で説明する
- 説明も記載もしない
読み手が重要視しているであろう部分でなければ、理由まで記載する必要はないでしょう。
重要視している場合はもちろん記載するでしょう。
防御手段としての選択ができていない場合にも記載することがあります。
それは、提携先などと相談する場合です。
メリットデメリットをも記載して、相談する資料とするのです。
秘密情報の記載
秘密情報を選択したのであれば、事業計画書の読み手に詳細を伝えるかも検討しなければなりません。読み手が秘密情報だと理解していないなど、故意でなくても、読み手からその情報が漏れる可能性もあるからです。
記載は必要ですが、内容は十分、検討しましょう。
以上が、10回にわたった、製品・サービスの記載内容です。
全体像を見直してみると、記載漏れ防止になります。
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