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罰則

今回は、第10条、第11条、第12条に規定されています、「罰則」についてお話をします。

罰則

次の順番でお話をします。
  1. 罰則の内容
  2. 罰則の対象者
  3. 罰則の対象行為

罰則の内容

罰則の内容は次の一種類です。

  • 五十万円以下の罰金

罰則の対象者

罰則の対象者は、行為をした人と親事業者が対象となります。
具体的には、次の4者です。

  1. 親事業者
  2. 代表者
  3. 担当者
  4. 代理人

親事業者

親事業者である法人です。

代表者

親事業者である法人の代表者です。

担当者

行為者である担当者も罰則の対象者です。

代理人

前の3つの代理人が行為者である場合は、その代理人も罰則の対象者になります。

罰則の対象行為

第10条、第11条、第12条に規定されている罰則の対象行為は、次の4種類です。


これ以外も?

支払期日を決める義務」の違反に対する「遅延利息の支払義務」のように、罰則とはなっていないですが、罰則のような義務もあります。


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