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返品の禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その4 ~
- 投稿日:2020-11-26
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- カテゴリ:親事業者の禁止事項
8回目の今回は、第1項第4号で規定されている「返品の禁止」のお話です。
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。
第4条
第1項
第1項では、下記の7種類です。- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
第2項
第2項は下記の4種類です。- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
返品の禁止
受け取った物を返品することを禁止している規定です。受け取った以上、返品できないという、ある意味当たり前の理由です。
このため、受け取ったものに瑕疵があるなど、「受領拒否の禁止の例外」でお話したような、下請事業者に問題がある場合は、返品できます。
返品と検査の関係
受け取った後に検査(検収)する場合もあります。この検査(検収)で問題(瑕疵)が発見できて返品できないとなると、親事業者が困ります。
ただ、親事業者が困るからと言って、いつまでも問題(瑕疵)が発見できない状態では、下請事業者が困ります。
下請法は、下請事業者を保護することが目的なのですから、この困りごとを解決しないといけません。
このため、「ある程度の期間」が経ったら返品できないようにしました。
なお、「ある程度の期間」について、下請法では明確な規定はないです。
が、下請取引適正化推進講習会テキストでは、この期間を6か月としています。
注意
瑕疵があるからと返品できるのは、瑕疵があるモノだけです。複数個あるようなモノの場合は、瑕疵がある(=不具合がある)モノだけで、瑕疵がない(=不具合がない)モノは返品できません。
受け取ったもの全部ではないので、ご注意ください。
役務提供委託は対象外
「返品」とあるので、モノを提供しない役務提供委託は対象外です。言い換えると、役務(サービス)はモノを提供しないので、「返品」するモノがないためです。
次回は、第1項第5号の「買いたたきの禁止」です。
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