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購入・利用強制の禁止1 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その6の1 ~
- 投稿日:2020-12-03
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- カテゴリ:親事業者の禁止事項
10回目の今回は、第1項第6号で規定されている「購入・利用強制の禁止」のお話です。
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。
第4条
第1項
第1項では、下記の7種類です。- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
第2項
第2項は下記の4種類です。- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
購入・利用強制の禁止
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止している規定です。次の順番でお話をします。
- 規定がある意味
- 物・役務とは?
- 指定する物・役務とは?
- 強制とは?
規定がある意味
下請事業者が必要としない物や役務(サービス)を、親事業者が購入・利用するように要請することで、下請事業者が困ることを防止します。必要かどうかを判断するのは、下請事業者です。
このため、親事業者からすると、安いなど、善意であっても、強制と判断されるような要請はNGです。
注意
「モノ」とカタカナ表記をしている箇所があります。これは、データや電子ファイルなど情報成果物という実体がない「物」とは言えない場合があるためです。
物・役務とは?
物体に限らず、モノや役務(サービス)などを含めた広い意味です。例えば、機材の購入だけではなく、保険やリース、インターネットのサービスなども含まれるということです。
指定する物・役務とは?
親事業者が指定する物・役務(サービス)です。指定するだけですから、次のように、自社のモノだけではありません。
- 自社の製品・役務(サービス)
- 子会社の製品・役務(サービス)
- 関連会社の製品・役務(サービス)
- 親事業者等の取引先の製品・役務(サービス)
親事業者等
親事業者等とは、直接的・間接的に親事業者の利益になる会社です。このため、最低でも、自社・子会社・関連会社の3つは含まれると考えてよいでしょう。
次回は、「強制とは?」のお話をします。
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