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購入・利用強制の禁止1 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その6の1 ~

9回前から、第4条に規定されています、「親事業者の遵守事項」についてお話をしています。
10回目の今回は、第1項第6号で規定されている「購入・利用強制の禁止」のお話です。

親事業者の禁止事項【遵守事項】

下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。
第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。

第4条

第1項

第1項では、下記の7種類です。
  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 返品の禁止
  5. 買いたたきの禁止
  6. 購入・利用強制の禁止
  7. 報復措置の禁止

第2項

第2項は下記の4種類です。
  1. 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
  2. 割引困難な手形の交付の禁止
  3. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  4. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止

購入・利用強制の禁止

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止している規定です。
次の順番でお話をします。
  1. 規定がある意味
  2. 物・役務とは?
  3. 指定する物・役務とは?
  4. 強制とは?

規定がある意味

下請事業者が必要としない物や役務(サービス)を、親事業者が購入・利用するように要請することで、下請事業者が困ることを防止します。
必要かどうかを判断するのは、下請事業者です。
このため、親事業者からすると、安いなど、善意であっても、強制と判断されるような要請はNGです。

注意

「モノ」とカタカナ表記をしている箇所があります。
これは、データや電子ファイルなど情報成果物という実体がない「物」とは言えない場合があるためです。

物・役務とは?

物体に限らず、モノや役務(サービス)などを含めた広い意味です。
例えば、機材の購入だけではなく、保険やリース、インターネットのサービスなども含まれるということです。

指定する物・役務とは?

親事業者が指定する物・役務(サービス)です。
指定するだけですから、次のように、自社のモノだけではありません。
  • 自社の製品・役務(サービス)
  • 子会社の製品・役務(サービス)
  • 関連会社の製品・役務(サービス)
  • 親事業者等の取引先の製品・役務(サービス)

親事業者等

親事業者等とは、直接的・間接的に親事業者の利益になる会社です。
このため、最低でも、自社・子会社・関連会社の3つは含まれると考えてよいでしょう。

次回は、「強制とは?」のお話をします。


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