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親事業者の遵守事項 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 TOP ~
- 投稿日:2020-11-02
- 最終更新日:2020-12-06
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- カテゴリ:親事業者の禁止事項
分量があるので、数回に分けてお話をします。
下請法では「親事業者の遵守事項」と表題が付いています。
しかし、「遵守事項」というより、「禁止事項」の方がわかりやすいです。
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。
第4条
第1項
第1項では、下記の7種類です。- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
第2項
第2項は下記の4種類です。- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
第4条第1項
受領拒否の禁止
第1号で規定されています。注文した物品等や情報成果物の受領を拒むことを禁止している規定です。
下請代金の支払遅延の禁止
第2号で規定されています。物品等や情報成果物を受領した日から起算して60 日以内に定められた支払期日までに下請代金を支払わないことを禁止している規定です。
下請代金の減額の禁止
第3号で規定されています。あらかじめ定めた下請代金を減額することを禁止している規定です。
返品の禁止
第4号で規定されています。受け取った物を返品することを禁止している規定です。
買いたたきの禁止
第5号で規定されています。類似品等の価格や市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることを禁止している規定です。
購入・利用強制の禁止
第6号で規定されています。親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることを禁止している規定です。
報復措置の禁止
第7号で規定されています。下請事業者が親事業者の不公正な行為を監督官庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、不利益な取扱いをすることを禁止している規定です。
第4条第2項
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
第1号で規定されています。有償で支給した原材料等の対価を、下請代金の支払期日より早い時期に控除・相殺したり支払わせたりすることを禁止している規定です。
割引困難な手形の交付の禁止
第2号で規定されています。一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することを禁止している規定です。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
第3号で規定されています。下請事業者から金銭、労務の提供等をさせることを禁止している規定です。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
第4号で規定されています。費用を負担せずに注文内容を変更したり、受領後にやり直しをさせることを禁止している規定です。
次回から、個別の内容についてお話をします。
初回は、第1項第1号の「受領拒否の禁止」です。
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