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親事業者の義務 ~ 親事業者の義務 TOP ~
- 投稿日:2020-09-28
- 最終更新日:2020-10-26
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- カテゴリ:親事業者の義務
分量があるので、数回に分けてお話をします。
目次
親事業者の義務
下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。内容は、下記の4種類です。
書面の交付義務
下請法第3条に定められています。親事業者が下請事業者に対して書面を交付しなければならないと定められています。
合わせて、下記のような書面に記載する内容が規定されています。
- 下請事業者の給付の内容
- 下請代金の額
- 支払期日
- 支払方法
- その他の事項
具体的な記載内容の詳細については、「書面の交付義務」でお話をします。
支払期日を定める義務
下請法第2条の2に次の3項目が定められています。- 支払期日を定める義務
- 給付を受領してから支払期日までの期限
- 当事者が支払期日を決めなかった場合の支払期日の期限
書類等の作成・保存義務
下請法第5条に定められています。親事業者が書類等を作成し、保存しなければならないと定められています。
合わせて、下記のような書類等の内容が規定されています。
- 下請事業者の給付
- 給付の受領
- 下請代金の支払
- その他の事項
次の2種類に分類できます。
- 「書面の交付義務」にある記載内容と重なる項目
- 「実際に支払った日」など記録として必要な項目
遅延利息の支払義務
下請法第4条の2に定められています。親事業者が、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかった時の遅延利息について規定されています。
内容としては、下記の2項目です。
- 遅延利息を支払う義務
- 支払う遅延利息の計算方法
それぞれについて、分量があるので、数回に分けてお話をします。
初回は、「書面の交付義務」のお話です。
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