この記事を読むために必要な時間は約1分(494文字)です。
罰則
- 投稿日:2021-01-04
- 表示:59PV
- カテゴリ:調査・勧告・罰則
目次
罰則
次の順番でお話をします。- 罰則の内容
- 罰則の対象者
- 罰則の対象行為
罰則の内容
罰則の内容は次の一種類です。- 五十万円以下の罰金
罰則の対象者
罰則の対象者は、行為をした人と親事業者が対象となります。具体的には、次の4者です。
- 親事業者
- 代表者
- 担当者
- 代理人
親事業者
親事業者である法人です。代表者
親事業者である法人の代表者です。担当者
行為者である担当者も罰則の対象者です。代理人
前の3つの代理人が行為者である場合は、その代理人も罰則の対象者になります。罰則の対象行為
第10条、第11条、第12条に規定されている罰則の対象行為は、次の4種類です。- 書面の交付義務違反(第3条)
- 書類の作成及び保存義務違反(第5条)
- 報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告(第9条)
- 立入検査の拒否、妨害、忌避(第9条)
これ以外も?
「支払期日を決める義務」の違反に対する「遅延利息の支払義務」のように、罰則とはなっていないですが、罰則のような義務もあります。広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|