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書類等の作成・保存義務1 ~ 親事業者の義務 その3 ~
- 投稿日:2020-10-22
- 最終更新日:2020-11-11
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- カテゴリ:親事業者の義務
今回は、3番目の「書類等の作成・保存義務」についてお話をします。
目次
親事業者の義務
下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。内容は、下記の4種類です。
書類等の作成・保存義務
下請法第5条に定められています。親事業者が書類等を作成し、保存しなければならないと定められています。
合わせて、下記のような書類等の内容が規定されています。
- 下請事業者の給付
- 給付の受領
- 下請代金の支払
- その他の事項
次の2種類に分類できます。
- 「書面の交付義務」にある記載内容と重なる項目
- 「実際に支払った日」など、実際の記録として必要な項目
具体的な記載内容
具体的な内容については、下記の17項目です。補足など、お話をした方がよいリンクの項目のみお話をします。
なお、「書面の交付義務」にある記載内容と重なる項目については、「書面の交付義務」へのリンクをしましたので、ご参照ください。
- 下請事業者の名称
- 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容
- 下請事業者の給付を受領する期日
- 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日
- 下請事業者の給付の内容について、検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
- 下請事業者の給付の内容について、変更又はやり直しをさせた場合は、その内容及び理由
- 下請代金の額
- 下請代金の支払期日
- 下請代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
- 支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段
- 下請代金の全部又は一部の支払手段に合わせた項目で実際に交付した日等
- 原材料等を有償支給
- した
場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済を- した
日及び決済方法 - 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の残額
- 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日
ご注意
「給付」というと、「モノの提供」だけのように勘違いされるかもしれません。役務提供委託の場合は、「給付」の部分を「提供される役務」と読み替えますので、ご注意ください。
長くなりましたので、わかりにくい項目の補足説明は次回お話します。
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