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書面の交付義務2 ~ 親事業者の義務 その1 ~
- 投稿日:2020-10-15
- 最終更新日:2020-11-11
- 表示:176PV
- カテゴリ:親事業者の義務
今回は、前回から引き続いて、一番最初の「書面の交付義務」についてお話をします。
目次
親事業者の義務
下請法が規定する「親事業者の義務」は、第2条の2、第3条、第4条の2、第5条に規定されています。内容は、下記の4種類です。
書面の交付義務
下請法第3条に定められています。親事業者が下請事業者に対して書面を交付しなければならないと定められています。
合わせて、下記のような書面に記載する内容が規定されています。
- 下請事業者の給付の内容
- 下請代金の額
- 支払期日
- 支払方法
- その他の事項
具体的な記載内容
具体的な内容については、下記の12項目です。補足など、お話をした方がよいリンクの項目のみお話をします。
長くなるので、前回と今回の2回に分けてお話をします。
- 親事業者及び下請事業者の名称
- 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
- 下請事業者の給付の内容
- 下請事業者の給付を受領する期日
- 下請事業者の給付を受領する場所
- 下請事業者の給付の内容の検査完了日
- 下請代金の額
- 下請代金の支払期日
- 下請代金の全部又は一部の支払手段に合わせた項目
- 原材料等を有償支給する場合の記載事項
ご注意
「給付」というと、「モノの提供」だけのように勘違いされるかもしれません。役務提供委託の場合は、「給付」の部分を「提供される役務」と読み替えますので、ご注意ください。
下請事業者の給付の内容の検査完了日
検収などと呼ばれる、給付したモノについて検査をする場合もあるでしょう。もし検査をする場合は、その検査を完了する期日の記載が必要です。
なお、役務提供委託の場合は、「給付の内容」を「提供した役務」に読み替えます。
下請代金の額
すでに「対象金額」でお話をしましたので、ご覧ください。下請代金の支払期日
次回の「支払期日を定める義務」でお話をしますが、基本的には、支払期日を決めます。決めたその支払期日を記載する必要があります。
下請代金の全部又は一部の支払手段に合わせた項目
支払い手段として次の3つの形態について、それぞれ記載します。- 手形を交付する場合
- 一括決済方式で支払う場合
- 電子記録債権で支払う場合
手形を交付する場合
手形で支払う場合は、次の2項目です。- その手形の金額(支払比率でも可)
- 手形の満期
一括決済方式で支払う場合
一括決済方式で支払う場合は、次の3項目です。- 金融機関名
- 貸付け又は支払を受けることができることとする額
- 親事業者が下請代金債権相当額
又は
下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
電子記録債権で支払う場合
電子記録債権で支払う場合は、次の2項目です。- 電子記録債権の額
- 電子記録債権の満期日
原材料等を有償支給する場合の記載
原材料等を有償支給する場合は、有償支給する原材料等に関する次の項目を記載します。- 品名
- 数量
- 対価
- 引渡しの期日
- 決済期日
- 決済方法
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