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対象物 ~ 下請法で使用する言葉の定義 その1 ~
- 投稿日:2020-09-07
- 最終更新日:2020-10-03
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- カテゴリ:下請法で使用する言葉の定義
説明の都合上、下請法の定義の順番と一部、変えさせていただいて、今回は、「対象物」のお話をします。
目次
定義
定義されている内容は以下の5種類に分類できます。今回お話する「対象物」は、次のように定められています。
対象物
定義のある対象物は次の1つです。- 情報成果物
情報成果物は、下請法第2条第6項で定義されています。
具体的には次の4種類です。
それぞれについて、少し補足します。
プログラム
プログラム(第1号)は、「電子計算機に対する指令」となっています。ここでいう、「電子計算機」とは、PCに限らないです。
スマートフォンやゲーム機、サーバ、家電製品やIOT機器など、多岐にわたります。
「指令」とは、ソースコードだけではなく、実行可能なバイナリ形式が含まれます。
影像・音声・音響
影像・音声・音響(第2号)は、「映画,放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの」となっています。例としては、テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーションです。
文字・図形・記号+色彩+組合せ
文字・図形・記号+色彩+組合せ(第3号)は、「文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの」となっています。例としては、設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告です。
政令で定めるもの
政令で定めるもの(第4号)は、「前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの」となっています。この政令とは、具体的には、下請代金支払遅延等防止法施行令第1条第1項で、定められています。
ただ、内容としては「プログラムとする」となっており、現在(令和2年9月1日)のところ追加されていません。
次は、「対象となる委託の種類」なのですが、先に知っておいた方がよい内容なので、「委託の共通用語」のお話をします。
その次に「対象となる委託の種類」のお話をします。
タグ:対象物
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