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対象となる事業者の範囲 ~ 下請法で使用する言葉の定義 その6 ~

6回前から、下請法に関係する言葉の定義についてお話をしています。
今回は、最終回の「対象となる事業者の範囲」のお話をします。

定義

定義されている内容は以下の5種類に分類できます。

  1. 対象となる委託の種類
  2. 対象物
  3. 対象者
  4. 対象となる事業者の範囲
  5. 対象金額

対象者の基本的な考え方

次の2つの方向から対象となる者かを考えます。
この組み合わせで対象者となるかの判断を行うことになります。
  1. 取引当事者の資本金の区分
  2. 取引の内容

取引当事者の資本金の区分

事業者が株式会社などの法人の場合は、資本金があります。
資本金の多い会社は、大企業ですから、下請けの中小企業に無理難題を押し付ける可能性があるということです。
なお、組織の形態によっては、資本金ではなく、出資金と呼ばれることもあります。
この場合、資本金ではなく、出資金が評価の対象金額となります。
また、個人事業主は、資本金0円で考えるとわかりやすいです。
これは、たとえ、社員の人数が大企業並みに多い個人事業主でも、個人事業主とひとくくりにして、扱いが変わらないためです。

取引の内容

基本的には、「対象となる委託の種類」でお話した、委託内容です。
「基本的には」とつけたのは、次のように、同じ委託内容でも、対象物によって、違いがあるためです。

  1. 情報成果物作成委託
    • :プログラムの作成
    • :「プログラムの作成」以外
  2. 役務提供委託
    • :運送・物品の倉庫での保管・情報処理
    • :「運送・物品の倉庫での保管・情報処理」以外
以上の違いを注意して、実際の区分を見ていきましょう。
なお、A,B,C,Dは、お話の都合上、便宜的につけた「今回だけ」の定義ですので、一般的には通用しません。
お間違いないようにご注意ください。

親事業者・下請事業者の範囲

対応表

対応関係は以下のとおりです。

委託内容 親事業者 下請事業者
製造委託
修理委託
情報成果物作成委託
役務提供委託
資本金3億円の法人事業者 資本金3億円以下の法人事業者
又は
個人事業者
資本金1千万円3億円以下の法人事業者 資本金1千万円以下の法人事業者
又は
個人事業者
情報成果物作成委託
役務提供委託
資本金5千万円の法人事業者 資本金5千万円以下の法人事業者
又は
個人事業者
資本金1千万円5千万円以下の法人事業者 資本金1千万円以下の法人事業者
又は
個人事業者

対応表の使い方

次の順番で見ていくと、間違いは少ないです。

  1. 委託内容と合致する行を探す
  2. 親事業者に該当する資本金・出資金である(Yes/No)
  3. 下請事業者該当する資本金・出資金である(Yes/No)
委託内容の行に書かれた、親事業者・下請事業者の基準の双方がYesであれば、対象となります。

「下請法に関係する言葉の定義」のお話は今回までで、次回からは親事業者の義務のお話をします。

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