この記事を読むために必要な時間は約2分(783文字)です。
下請法で使用する言葉の定義 ~ 下請法で使用する言葉の定義 TOP ~
- 投稿日:2020-09-03
- 最終更新日:2020-10-10
- 表示:59PV
- カテゴリ:下請法で使用する言葉の定義
分量があるので、数回に分けてお話をします。
目次
定義
定義されている内容は以下の5種類に分類できます。対象物
定義のある対象物は次の1つです。- 情報成果物(第2条第6項)
具体的には次の4種類です。
- プログラム
- 影像・音声・音響
- 文字・図形・記号+色彩+組合せ
- 政令で定めるもの
詳細は、「対象物」をご覧ください。
対象となる委託の種類
下請法の対象となる委託の種類は、4種類とまとめの1つを合わせた次の5種類です。・委託の種類(4種)
- 製造委託(第2条第1項)
- 修理委託(第2条第2項)
- 情報成果物作成委託(第2条第3項)
- 役務提供委託(第2条第4項)
- 製造委託等(第2条第5項)
詳細は、「対象となる委託の種類」をご覧ください。
対象者
対象者は次の2者です。- 親事業者(第2条第7項)
- 下請事業者(第2条第8項)
- 資本金の額又は出資の総額(第2条第9項)
詳細は、「対象者」をご覧ください。
対象となる事業者の範囲
対象者の内容として、事業者の範囲が決められています。定義条文は、対象者と同じです。
次の2つの方向から対象となる者かを考えます。
この組み合わせで対象者となるかの判断を行うことになります。
- 取引当事者の資本金の区分
- 取引の内容
詳細は、「対象となる事業者の範囲」をご覧ください。
対象金額
対象金額は次の1つです。- 下請代金(第2条第10項)
詳細は、「対象金額」をご覧ください。
それぞれについて、分量があるので、数回に分けてお話をします。
説明の都合上、下請法の定義の順番と一部、変えさせていただいて、次回は、「対象物」のお話をします。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
---|---|