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対象となる委託の種類 ~ 下請法で使用する言葉の定義 その3 ~
- 投稿日:2020-09-14
- 最終更新日:2020-10-06
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- カテゴリ:下請法で使用する言葉の定義
前回お話をした「対象となる委託の種類」の「共通用語」に引き続き、今回は、対象となる委託のそれぞれについてお話をします。
詳しくお話をすると、長くなるので、ポイントだけお話をし、詳しくは別の回とします。
目次
定義
定義されている内容は以下の5種類に分類できます。今回お話する「対象となる委託の種類」は、次のように定められています。
対象となる委託の種類
下請法の対象となる委託の種類は、下請法第2条第1項から第5項で定義されています。具体的には、次の4種類とまとめの1つを合わせた5種類です。
・委託の種類(4種)
・委託のまとめ(1種)
製造委託
製造委託は、第1項で定義されています。大きく分けると次の4種類です。
- 「販売物」と「その半製品、部品、付属品、原材料」、「その製造に用いる金型」
- 「製造請負の対象物」と「その半製品、部品、付属品、原材料」、「その製造に用いる金型」
- 「修理に使う部品、原材料」
- 「親事業者自身が使用(消費)する物品」と「その半製品、部品、付属品、原材料」、「その製造に用いる金型」
修理委託
修理委託は、第2項で定義されています。大きく分けると次の2種類です。
親事業者が業として、
- 親事業者が受注した修理の全部又は一部
- 親事業者自身が使用する物品の修理の一部
全部を含むか含まないかの差がありますので、ご注意ください。
情報成果物作成委託
情報成果物作成委託は、第3項で定義されています。大きく分けると次の2種類です。
親事業者が業として、
- 提供する
- 受注する(した)
- 親事業者自身が使用する
受注(した)と過去形が他にないのは、「受注後」に発注することも合えれば、「受注前(受注を前提)」に発注することもあるからです。
他の2種は、「提供した」り「使用した」りは、すでに情報成果物が作成済みでないとできないので、意味的に除外しています。
既存のものに機能追加する場合は、その機能がこれから「提供する」「使用する」ことになるので、対象になるため、ご注意ください。
なお、情報成果物については、前回の「対象物」でお話をしていますので、ご覧ください。
役務提供委託
役務提供委託は、第4項で定義されています。こちらはほかの3種とことなり、1つです。
親事業者が業として
- 提供する
製造委託等
製造委託等は、第5項で定義されています。冒頭でまとめとお話したのは、「製造委託等」が次の定義のように、4種類すべてに共通するときに使う言葉だからです。
難しい表現はないので、条文をそのまま掲載します。
(下請代金支払遅延等防止法 第二条 5)
「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
次回は、「対象金額」のお話です。
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