この記事を読むために必要な時間は約3分(930文字)です。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 ~ 親事業者の禁止事項【遵守事項】 その11 ~
- 投稿日:2020-12-24
- 表示:347PV
- カテゴリ:親事業者の禁止事項
最終回の今回は、禁止事項の最後となる第2項第4号で規定されている「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」のお話です。
目次
親事業者の禁止事項【遵守事項】
下請法が規定する「親事業者の禁止事項」は、第4条に規定されています。第4条は下記のとおり、第1項と第2項があります。
第4条
第1項
第1項では、下記の7種類です。- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
第2項
第2項は下記の4種類です。- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
費用を負担せずに注文内容を変更したり、受領後にやり直しをさせることを禁止している規定です。注文内容を変更されては、材料費や作業費など、下請事業者の利益が減少します。
また、やり直しさせることも同じです。
下請事業者の利益が減少し困るこるので、禁止しています。
注文内容の変更とは?
給付の受領前に、「書面の交付義務」で交付した書面の内容から変更することです。契約解除をする場合も変更になりますが、経緯などにより「受領拒否の禁止」に該当する場合もあります。
やり直しさせることとは?
給付の受領後に。給付に関して追加的な作業をさせることです。給付が役務(=サービス)でない場合は、経緯などにより、「返品の禁止」に該当する場合もあります。
下請事業者に考慮すべき内容がある場合
「受領拒否の禁止」や「返品の禁止」と同じく、「受領拒否の禁止の例外」でお話したような、下請事業者側に考慮すべき内容がある場合は、禁止対象から除外されます。また、親事業者からの給付内容の変更を禁止しているのであって、下請事業者からの給付内容の変更は、禁止対象から除外されています。
広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません |
---|