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「お店のサイトの利用者情報を統計処理して利用します。この場合も個人情報として利用目的を通知しないといけませんよね?」 ~ 統計情報について ~
- 投稿日:2018-10-02
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- カテゴリ:個人情報関係の定義
目次
個人情報と統計情報との取扱について
回答には、少し事前説明をした方が分かりやすいので、いくつかに分けてお話をします。個人情報の利用
取得の義務でお話したように、個人情報を利用するには、対象となる個人に対して、利用目的を通知する義務があります。ご質問の「利用目的を通知する」というのは、このことを意味しています。
統計情報について
統計情報は、個人情報でない場合が多いです。絶対に個人情報ではないと言い切ることはできません。
これは、個人情報の定義のところでもお話していますが、他の情報と容易に照合することにより、特定の個人が識別できるものの場合があるためです。
よく聞くのは、統計処理が適切ではなく、結果として個人が識別できるものが統計情報として扱われる場合です。
「統計情報にしたから個人情報ではなくなったとまでは言えない」ことがあるので、ご注意ください。
個人情報を統計処理した後の統計情報
ご質問には「訪問者情報を個人が分からない状態にまで統計処理」とあります。個人が分からないようにする統計処理が正しく行われたのであれば、先ほどお話した特定の個人が識別できないようになっているでしょう。
その処理をした後の統計情報であれば、もはや個人情報とは言えません。
「利用目的を通知する」のは個人情報の場合
取得の義務でお話したように、「利用目的を通知する」のは、個人情報を取得する対象者に対してです。ここからが回答になりますが、下記の2つに分けてお話します。
統計情報の利用は通知が必要か?
個人情報でない統計情報を利用するのであれば、「利用目的を通知する」必要はありません。統計処理が利用目的になるか?
「統計処理して個人情報でない統計情報にするということを利用目的に含める必要はあるか?」という疑問について、個人情報保護委員会のガイドラインでは、「必要ない」としています。しかし、アドバイスを求められた場合、利用者への通知はしておいた方が良いと答えています。
この理由は次の2つです。
- 統計情報が個人情報になる場合
先ほどもお話したように、処理の仕方によっては、統計情報が個人情報になってしまう場合もあります。
このようなことを防ぐためにも、通知しておいた方が良いです。 - 利用者の誤解を招く場合
また、通知せずに統計情報を利用すると利用者から誤解を招くことも考えられます。
このため、「利用者情報を個人が特定できない統計情報にして利用することがある」という通知はしておいた方が良いでしょう。
「このお店のサイトの利用者数は○人」であれば、個人が特定されることはないですが、いろいろと公開すると個人が得的できる可能性もあります。
また、利用者に個人情報を不適切に利用していると誤解されては、お店としては信用を失いかねず、損失です。
このようなことを考え、利用者への通知はしておいた方が良いと答えています。
タグ:個人情報, 個人情報取扱事業者, 取得, 対象者, 義務
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