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第三者受領に係る記録の内容について
- 投稿日:2017-12-27
- 最終更新日:2018-06-26
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- カテゴリ:記録内容
今回は、その反対側である提供に関する個人情報取扱事業者の義務とは?の中の「第三者提供を受ける際の確認等」の記録の内容についてお話します。
目次
第三者提供を受ける記録の内容について
記録の内容は、以下のとおりです。- 「法第 23 条第 1 項又は法第 24 条の本人の同意を得ている旨」又は「当該個人データを受けた年月日」
- 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
- 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
- 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
- 当該個人データの項目
「法第 23 条第 1 項又は法第 24 条の本人の同意を得ている旨」又は「当該個人データを受けた年月日」
提供すると受領するの違いはありますが、前回の提供する時と同じ内容です。少しだけ違う点があります。
提供する人が個人情報取扱事業者でない場合です。
同居の家族などから個人情報を受けるような場合、「同意を得ている旨」や「受けた日」というのは、明確ではありません。
このため、「同意を得ている旨」や「受けた日」の記録は不要です。
ただ、その場合でも、この次お話する「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない 団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名」やその次の「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」などから、個人情報取扱事業者以外から入手したことが判るようにしなければなりませんので、ご注意ください。
当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない 団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
提供する時と異なります。名前だけではなく、住所や代表者の氏名も記録しなければなりません。
同じではないので、ご注意ください。
当該第三者による当該個人データの取得の経緯
提供元の個人情報取扱業者がどうやって取得したのかを記録する必要があります。提供元の個人情報取扱業者が適法に個人情報を入手していなければ、受け取った側も違法に個人情報を入手したことになります。
違法な入手を防ぐために、どのように個人情報を取得したのか、確認して、保存しなければなりません。
受領者として、自己防衛のためにも必要な情報です。
言葉どおり、「提供時の状況などを具体的に記録する」ことの他、提供する時の「提供の同意を得ている場合」と同様に、同意の書類や記録、データベースのデータなどを保存することで代用できます。
提供元も第三者から提供を受けている場合であっても、その第三者の情報までは不要です。
提供元が確認しているはずだからです。
ただ、不要とは言え、提供元の取得の経緯が怪しい場合は、自己防衛のためには、確認しておいた方が安全です。
当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
提供すると受領するの違いはありますが、前回の提供する時と同じ内容です。当該個人データの項目
提供すると受領するの違いはありますが、前回の提供する時と同じ内容です。タグ:データベース等, 個人データ, 個人情報, 個人情報取扱事業者, 対象者, 提供, 法改正
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