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匿名加工情報の適正な提供の義務
- 投稿日:2019-06-14
- 最終更新日:2019-06-23
- 表示:248PV
- カテゴリ:匿名加工情報の取扱義務
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」の中から、提供に関連する義務についてお話します。
目次
提供
提供に関連する義務は大きく分けると以下のように分けられます。- 匿名加工情報を提供することをあらかじめ公表
- 匿名加工情報であることを提供先に明示
匿名加工情報を提供することをあらかじめ公表
前回、「作成したことを公表しなければならない」とお話をしました。これとは別に、提供することを公表する必要があります。
この理由は、作成しても提供しない場合もあるからです。
また、公表する項目も増えています。
作成しても提供しない?
提供は、第三者へ行う場合です。第三者に該当するかの判断については、個人情報を提供する場合と同じ考え方です。
必要に応じてご覧ください。
公表する項目
公表する項目は、- 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
- 匿名加工情報の提供方法
一つ目の「匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目」は、作成時の公表と同じです。
二つ目の「匿名加工情報の提供方法」が増えた項目です。
あらかじめ?
提供する前に公表が必要です。この「提供する前」の時期についての考え方は、作成時の公表の最後にお話をした時期と同じです。
匿名加工情報の提供方法
例示した方が分かりやすいので、例を挙げます。- プリントアウトした紙などを郵送
- サーバにアップロード
- DVDなどに格納し手渡し
匿名加工情報であることを提供先に明示
提供する情報が「匿名加工情報であること」を提供先の第三者に明示しなければなりません。単に「通知していればよい・・・」というのではなく、明確に示していなければなりません。
このため、口頭で通知では、不十分です。
- 書面を交付
- メール送信
タグ:個人情報取扱事業者, 匿名加工情報, 匿名加工情報取扱事業者, 提供, 義務
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