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店舗販売だが、プライバシーポリシーなどの公表をサイト(ホームページ)で行ってもよいか? ~ 公表について ~
- 投稿日:2018-07-26
- 最終更新日:2020-01-15
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- カテゴリ:プライバシーポリシー
目次
プライバシーポリシーなどの公表について
公表とは?
実は、個人情報保護法やその政令には、「公表」について、「公表する内容」の規定はあっても、「公表する場所」を明確に規定した条文はありません。このため、「公表」の一般的な意味から考えることになります。
公表の場所
一般的といっても、何を持って一般的というか?という疑問があるので、政府機関である個人情報保護委員会が作成したガイドラインを参考にしてみました。ガイドラインの「公表」の部分を抜粋します。
- 「公表」とは、
- 広く一般に自己の意思を知らせること
- 不特定多数の人々が知ることができるように発表すること
- 「公表」は、
事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、
合理的かつ適切な方法によらなければならない。
このように、ガイドラインでは、具体的な場所を明確には規定していません。
ガイドラインに当てはめると、ご質問のあった会社のサイト(ホームページ)でも、不特定多数の人々が知ることができるとは言えそうです。
それでは、残る条件の「合理的かつ適切な方法」でしょうか?
会社のサイト(ホームページ)での発表ですから、「合理的である」とは言えるでしょう。
しかし、「適切か?」は疑問の余地があります・・・
事業の性質から考える・・・と
最近はスマートフォンなどもありますので、店舗にいても会社のサイト(ホームページ)を見ることができます。しかし、全ての人がスマートフォンを持って店舗に来るとは限りません。
また、販売台数も増え所有者率が増えたとはいえ、まだまだ、スマートフォンを持っていない人も多く居らっしゃいます。
それに、高齢者や小中学生などネットを見ない人が店舗に来られることもあるでしょう。
このようなことを考えると、お店で取り扱っている品物や店舗の立地など事業の性質によっては、会社のサイト(ホームページ)に掲載しただけでは、必要としている人に、十分に「知らせている」とはいえないかもしれません。
店舗や事務所等に、
- ポスター等を掲示したり
- パンフレット等などを
- 備置きしたり
- 配布したり
後々そんなの知らないから見ていなった・・・などと言われトラブルにならないとも限りません。
会社のサイト(ホームページ)に掲載するだけではなく、店舗での対応も考えながら対応をおススメします。
タグ:プライバシーポリシー, 個人情報, 個人情報取扱事業者, 公表
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