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ネットで公表されている個人情報も保護対象ですか? ~ 個人情報の質問2 ~
- 投稿日:2018-07-04
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- カテゴリ:個人情報関係の定義
個人情報の基本的な知識については、下記でお話していますので、ご覧ください。
目次
ネットで公表されている個人情報も個人情報に該当しますか?
公表済みの個人情報の取り扱いについて
質問の趣旨は、ネットや新聞などで個人情報が公表されている場合、この個人情報は、取得した非公開の個人情報と同じように扱わなければならないのでしょうか?というものです。結論から言うと、公表・非公表に係わらず、同じに扱う必要があります。
個人情報の基本的な知識のところをご覧いただくとわかるのですが、個人情報と定義されている規定に、公表・非公表の区別について、記載がありません。
規定がない以上、公表されていようが、非公表であろうが、同じ扱いをすることになります。
しかし、公表されているのであればよいのではないか?
公表されている以上、本人が同意しているのだから、良いのではないか?そんな疑問を持たれるかもしれません。
しかし、現実的には、個人情報として扱わなくてもよいとか、個人情報取扱事業者の義務でお話したような各種の義務をしなくてもよいという同意はしていないでしょう。
また、公表された情報の扱いについて、何らかの規定をしている場合もあります。
個人事業主であれば、自分への仕事の依頼以外には使うな・・・というように。
この場合、取得する時の義務でお話した「適正な取得」と言えないのではないでしょうか。
「利用の目的に適合しない情報」とも考えられるからです。
法的な取扱
個人情報保護法は、「個人の権利利益を保護することを目的」としています(個人情報保護法第1条)。公開されている情報であっても、その個人情報の使われ方によっては、個人の権利利益を保護できないことも起こり得ます。
このため、公開されているか否かは関係なく、個人情報である以上は、この情報を他の個人情報と同じに扱うことになります。
公表方法はネット以外であっても同じ
今回は、ネットお話していますが、ネット以外で公表されていても同じです。例えば、次のような場合です。
- 新聞・テレビなどの報道
- チラシなどの広告
- 登記簿謄本(登記事項証明書)などの、公的な書類
公表・非公表の区別が無いくらいので、どのような方法で公表されていても、個人情報として扱われます。
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