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プライバシーポリシーは必ずネットで公表しなければならないのでしょうか? ~ プライバシーポリシーの公表について ~
- 投稿日:2018-02-18
- 最終更新日:2020-01-15
- 表示:2,507PV
- カテゴリ:プライバシーポリシー
目次
プライバシーポリシーの公表
プライバシーポリシーについては、既にお話していますので、そちらをご覧ください。公表に関する規定
参考になる公表についての規定は、保有個人データの規定にあります。保有個人データについても既にお話しておりますので、そちらをご覧ください。
保有個人データの規定には、「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。」とされています。
このため、保有個人データがある場合のプライバシーポリシーは、この「本人の知り得る状態」にすることにした方が良いということになります。
本人の知り得る状態とは?
実務的には、以下の3通りが多いです。- 本人の問合せに回答できる体制を用意する
- パンフレットの配布する
- ネットで公表する
本人の問合せに回答できる体制を用意する
最初は、規定にある本人の問合せに回答する方法です。回答するには、状況の確認をする人や応答システムなどが必要になります。
この人や応答システムに対応するための体制を用意しようということです。
パンフレットなど記載したものを配布する
事前にパンフレットなど記載したものを配布しておけば、本人が知りえる状態にはなります。このお話をすると、「それでは、パンフレットなどの記載したものを渡していなければどうなる?」という質問をされることがあります。
一つ前の「問合せに回答できれば良い」とされているので、内容が十分であれば、その時点で配布すれば、パンフレットが回答になるでしょう。
事前にパンフレットが渡せていれば、それを見て頂ければよいです。
ネットで公表する
多くの個人情報取扱事業者で行われている方法です。個人情報取扱事業者がネットサイトを所有していれば、そこに掲載すればよいので、体制を用意したり、パンフレットを配布するよりも負担が少ないことが多いからでしょう。
回答
それでは、もともとの質問に対する回答です。既にネット以外の方法のお話をしておりますように、ネットである必要はありません。
タグ:プライバシーポリシー, 個人データ, 個人情報取扱事業者, 公表
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