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カーナビや住宅地図は個人情報データベース等になるのですか? ~ 個人情報データベース等の質問1 ~
- 投稿日:2018-07-18
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- カテゴリ:個人情報
お話のもとになっている個人情報データベース等については、既にお話していますので、リンク先をご確認ください。
目次
住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?
このご質問は順を追ってお話しないとわかり難いので、次のような順番でお話します。- 紙の住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?
- カーナビ装置は個人情報データベース等になるのですか?
- 紙の住宅地図を無料でもらいましたが、個人情報データベース等になるのですか?
紙の住宅地図は個人情報データベース等になるのですか?
こちらは、既に個人情報データベース等の「検索できても「個人情報データベース等」に該当しないものがある?」でお話していますとおり、個人情報データベース等にはなりません。補足
市販されているものであれば、該当しない3条件全てに該当するからです。カーナビ装置は個人情報データベース等になるのですか?
こちらも、既に個人情報データベース等の「検索できても「個人情報データベース等」に該当しないものがある?」でお話していますとおり、個人情報データベース等にはなりません。補足
該当しない条件の1番目に、「発行」とあるので、紙だけととらえられそうです。しかし、個人情報保護法が目的としている、「個人の権利利益を保護すること」には、紙か?電子データか?などという違いによって、区別するほどの合理性が無いため、電子データでも発行するに該当することとして、個人情報データベース等にはならないということになっています。
ただし、カーナビ装置が元の住宅地図などのデータを変更するような場合は、どのような変更をされるかわからないこともあり、該当しない条件の3番目にあたると考え、個人情報データベース等に該当すると考えられます。
紙の住宅地図を無料でもらいましたが、個人情報データベース等になるのですか?
結論としては、基本的に、カーナビ装置と同じく、個人情報データベース等にはなりません。補足
もともと、市販されていた紙の住宅地図を、有料で販売されたとしても、無料で貰ったとしても、中身は変わりません。そうすると、カーナビ装置の場合と同じく、区別するほどの合理性が無いため、無料であっても、個人情報データベース等にはならないということになっています。
ただし、紙に何らかの追記等があれば、どのような追記等をされるかわからないこともあり、該当しない条件の3番目にあたると考え、個人情報データベース等に該当すると考えられます。
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