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複数回婚姻された方で以前の配偶者(元夫・元妻)との間に子供がいる方は遺言書を作成しましょう!
- 投稿日:2014-10-24
- 最終更新日:2014-12-10
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- カテゴリ:遺言推奨
ドラマなどでもよく題材にされるように、相続が争続になることが多いです。
極力なら争続にならないよう、考えた遺言があった方が良いです。
目次
複数回婚姻された方で以前の配偶者(元夫・元妻)との間にお子さんがいる方について
離婚した配偶者(元夫・元妻)との間に子がいる場合はどうなるの?
既にお話したように離婚した配偶者は相続人ではありません。しかし、離婚して配偶者の連れ後になっていても、お子さんはお子さんです。
養育費の支払いなどがあることもあり、離婚とは関係なく、お子さんですよね。
子であるということは、そう、法定相続人なのです。
相続人であるのですから、相続財産を受け取ることはできます。
ところが、再婚されていたりして、新しい家庭にも子が居ることは多くあります。
しかし、新しくできた子と離婚した配偶者との子を会わせるという方を多くは聞きません。
離婚される方が増えてきているという統計もあるようですので、今後は増える可能性はありますが、現時点では少数派でしょう。
会ったことがないのであれば、一方の親が同じであっても、赤の他人というより、何らかの思いを持った存在になることが多いでしょう。
一緒に育った兄弟でも争続になる事があります。
別の環境で育った兄弟などが遺産分割などで顔を合わせた場合、残念ながら争いに発展する可能性は高くなってしまいます。
このようなことが起こらないよう、遺言書を作成して、争続が発生しないようにしてはいかがでしょうか。
遺言書がある相続手続きのところでもお話しましたが、遺産分割協議などで、顔を合わせなくてもよいような状況をつくることもできます。
また、付言事項などで、想いを伝えたりして、争いにならないようにしたりすることもできます。
遺言書を作成すれば、争いになることを完全に避けられるわけではないです。
しかし、遺言者が残された相続人に対してできることでもあるので、可能でしたら遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
遺言するときは・・・
遺言執行者を指定した方が良いです。特に、弁護士や行政書士、司法書士など、専門家に遺言執行者を依頼した方が良いです。
直接の接触を避けられますし、第三者である専門家が間に入ることにより、相続人が感情的な行動に出ることは少なくなります。
争いになる確率も減りますので、おススメです。
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