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相続人以外の人に財産を渡したい ~遺贈する遺言について~

今回は、遺贈する遺言についてお話します。
遺贈って、何?
相続人以外の人に相続財産を渡せるの?
これが今回お話する遺贈する遺言です。


遺贈する遺言について

遺贈って?

遺贈とは、遺言で相続人以外の人も含めて相続財産を渡す(贈与する)ことを言います。
大まかに分けると以下のようになります。
  1. 親族への遺贈
  2. 親族以外への遺贈
  3. 法人への遺贈
以下、具体例を挙げてお話していきます。

親族への遺贈

子が生きている場合に孫に相続財産を渡す場合です。
子が生きているので、代襲相続が発生しないため、孫は相続人にはなりません。
この場合の孫への相続財産の贈与が遺贈です。

親族以外への遺贈

「お世話になった方に財産を譲りたい」というお話を聞いたことがありませんか?
親族以外の人に相続財産を贈与することができます。
この場合が親族以外への贈与が遺贈ですです。

法人への遺贈

贈与の対象は、人(自然人)ではなく、法人でも大丈夫です。
「身寄りがないので、最後にお世話になった施設に相続財産を渡したい」
そんなようなこともできます。
このような法人への贈与が遺贈です。

「身寄りがない」という理由以外でも、いろいろな理由でこの遺贈は行われています。

例えば、慈善団体などへの遺贈です。
寄付を受け付けて活動している団体の活動に共感し遺贈する遺言をされる方もいらっしゃいます。

例では慈善団体としましたが、普通の会社や公共団体への遺贈もできます。
相手が受取ってくれるか?という問題はありますが、遺贈する相手先として遺言することはできます。

注意点は?

遺贈で一番気を付けたいことは遺留分との関係です。
相続人の遺留分を考慮しないで遺贈すると、遺留分減殺請求などにより結局、遺贈された人(法人)が手続きをするなど、迷惑がかかることがあります。
遺留分にも依存しますが、最悪の場合は、裁判の対応をした後、遺贈した財産を全て遺留分を持つ相続人へ渡さなければならないこともありえます。
気持ちとして、財産を渡したいとしても、このようなことが起こり得るので、遺留分については特に注意してください。

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