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遺言書の無い相続手続きはどう進むのか? ~遺言書がない場合について~
- 投稿日:2014-05-22
- 最終更新日:2015-07-09
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- カテゴリ:相続
今回は、相続手続きの進め方について、遺言書がない場合を中心にお話をします。
目次
相続手続きの基本的な流れ
遺言書が無い場合の相続手続きの基本的な流れは、以下のようになっています。- 遺言書の捜索
- 遺言財産の捜索
- 各法定相続人が相続方法を選択
- 遺産分割協議
- 遺産分割の実行
遺言書の捜索
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言者(=被相続人)が遺言書を保管しています。このため、遺言書がないかどうか探さなければなりません。
公正証書遺言の場合、公証役場に遺言書が保管されているので、法定相続人は公証役場に遺言書がないか確認します。
具体的にどうするかは、「公正証書遺言があるかどうかわからない」でお話していますので、必要な方はご覧ください。
相続財産の捜索
遺言書の捜索と併行して、相続財産を捜索します。秘密の銀行口座や貴金属、土地や建物など、相続人が知らない相続財産があることがあるので、相続財産を探します。
上記のようなプラスの財産だけではなく、秘密の借金などマイナスの財産があることがあるので、注意しましょう。
相続財産を探して、相続財産を確定させます。
相続財産の捜索について、いつまでと規定はありません。
ただ、次の相続方法の選択や相続税の納税に影響があるので、速やかに終了することが重要です。
各法定相続人が相続方法を選択
相続の方法は3種類あります。単純承認・限定承認・相続放棄です。
詳細やメリット・デメリットは別途お話しますが、この3種類の相続方法を相続人がそれぞれ選択する必要があります。
ただし、限定承認の場合は、相続放棄をした人を除く相続人全員で選択する必要があります。
相続人の捜索
被相続人の生まれた時からの戸籍を取得し、相続人全員を捜索します。この段階で、初めて、知らない親戚が居るとわかる事があります。
遺産分割
単純承認や限定承認を選択した相続人全員で、相続財産を分割する協議を行います。この協議により相続財産の分割方法が決まらなければ、家庭裁判所の調停や審判により、相続財産の分割方法が決まります。
遺産分割の実行
遺産分割により決まった相続財産をそれぞれの相続人が受け取ります。不動産の登記や自動車の登録などのように各種の手続きが必要な場合は、ここで行います。
以上にように相続手続きを進めます。
タグ:公正証書遺言, 相続, 相続人, 相続手続き, 秘密証書遺言, 自筆証書遺言, 遺産分割協議
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