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遺言書の方式は3つと4つ

今回は複数ある遺言書の方式についてのお話です。
民法で定められている方式は全部で7つあり、3つと4つに分けられます。
今回は4つを中心にお話します。

遺言書の方式とは

遺言書の方式については、民法で以下の7つが規定されています。
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  4. 死亡の危急に迫った者の遺言
  5. 伝染病隔離者の遺言
  6. 在船者の遺言
  7. 船舶遭難者の遺言
前3つが普通の方式、後4つが特別の方式と呼ばれています。

ここをご覧のみなさんは、今からしようとしている遺言は、特別の方式を使用されることは少ないと考えていますので、今回、簡単にお話するだけとし、実際に使用されるであろう、普通の方式について、順番に詳しくお話します。

特別な方式の遺言

特別の方式には、民法で利用できる状況が規定されています。
利用できる状況とその場合の遺言の方法について、簡単にお話します。

死亡の危急に迫った者の遺言

状況

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき。

方法

  1. 証人三人以上が立会う
  2. その一人に遺言の趣旨を口授する
  3. その口授を受けた者が筆記する
  4. 遺言者及び他の証人に読み聞かせるか閲覧させて、各証人がその筆記の正確なことを承認する
  5. 各証人が署名し、押印する
  6. 遺言の日から二十日以内に家庭裁判所の確認が必要
他に、耳が聞こえない方や口がきけない方への規定があります。

伝染病隔離者の遺言

状況

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者が遺言をしようとするとき。

方法

  1. 警察官一人及び証人一人以上が立会う
  2. 遺言書を作ることができる

在船者の遺言

状況

船舶中に在る者が遺言をしようとするとき。

方法

  1. 船長又は事務員一人及び証人二人以上が立会う
  2. 遺言書を作ることができる

船舶遭難者の遺言

状況

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき。

方法

  1. 証人二人以上が立会う
  2. その一人に遺言の趣旨を口授する
  3. その口授を受けた者が筆記する
  4. 証人が署名し、押印する
  5. 遅滞なく家庭裁判所の確認が必要
他に、口がきけない方への規定があります。



今回は、特別の方式についてのお話でした。
次回は、普通の方式の代表格、自筆証書遺言について、お話します。

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