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遺言をした方が良い方について
- 投稿日:2014-04-21
- 最終更新日:2015-02-15
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- カテゴリ:遺言推奨
以下のような遺言者又は相続人をお持ちの方は、円滑な相続を行うためにも、遺言を残した方が良いです。
尚、推定相続人とは、相続が発生したら相続人になると推定される人のことです。
目次
事業経営者または大株主の方
事業継承のために、継承される方が必要とする相続内容を遺言しましょう。相続人がいない方
遺言書がない場合は、財産は国庫に入ります。
お世話になった方などに財産を譲りたい場合は、遺贈する内容を遺言しましょう。相続人が遠方にお住まいの方
相続財産・負債がわからなくなる可能性がありますので、相続財産・負債を遺言しましょう。
相続財産・負債がわからなくなるような時のためにも財産目録を作りましょう。複数回婚姻された方で以前の配偶者(元夫・元妻)との間に子供がいる方
トラブルが生じることが多いので、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。
また、遺言執行者を定めて、相続人同士が直接会わないような環境を作りましょう。
推定相続人の数が多い方
相続人が多い場合、トラブルが生じることも多いので、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。推定相続人の中に行方不明者、または、認知症など判断能力に疑義のある人がいる方
遺言書がない場合、相続手続きが進められない(進め難い)場合がありますので、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。推定相続人同士の仲が悪い方
トラブルが生じることが多いので、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。
また、遺言執行者を定めて、相続人同士が直接会わないような環境を作りましょう。推定相続人の遺留分を侵害する遺言を遺す必要がある方
誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。
遺留分対策のためにも、遺言内容を十分に検討する必要があります。不動産しか主な財産がない方
不動産の場合、均等に分割できない場合がほとんどですので、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。
子供の配偶者に遺産を遺したい方
子供の配偶者には相続権がないので、遺贈する遺言をしましょう。配偶者の財産を相続した配偶者
二次相続(配偶者がなくなったとき)を考え、相続される配偶者も遺言しましょう。
籍を入れていない内縁の妻や夫に遺産の一部を遺したい方
内縁の妻や夫には相続権がないので、遺贈する遺言をしましょう。2世帯住宅をお持ちの方
残された方が住宅に住み続けられるように、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。土地と建物を共有して所有する方やその持分比率が異なる方
維持・売却など、相続後のことも考え、誰にどのように財産・負債を残すかを遺言しましょう。配偶者がなく未成年のお子様のみの方
未成年のお子様の今後をどなたにお願いするかを遺言しましょう。
親権者の代わりになる未成年後見人の指定は遺言書の記載でしか行うことができません。
タグ:不動産, 内縁, 財産目録, 遺言, 遺言執行者, 非相続人
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