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遺言ができる人とは
- 投稿日:2014-04-22
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- カテゴリ:遺言
今回は遺言ができる人の条件についてお話いたします。
目次
遺言ができる人の条件
全ての人が遺言ができるわけではありません。でも、ご安心ください。
それほど厳しい条件ではありません。
考えてみてください。
話すことのできない赤ちゃんは遺言はできないでしょう。
また、「遺言とは」でもお話しましたが、家族や知人との関係や生活状況など、いろいろなことが関係するので、小さい子には難しいでしょう。
このようなことから、民法では、15歳以上の人が遺言することができると定めています。
小さい子ができないのと同じ理由で、認知症などで判断能力が低下している方も、遺言することができません。
尚、認知症になる前は遺言ができますので、心配な方は早めに遺言することをお勧めします。
遺言は他人が取り消せない?
このように、遺言は未成年者でもできます。未成年者の保護者(親権者等)や成年後見人・保佐人・補助人には、未成年者など本人がした法律行為を取り消しができることがあります。
未成年者などを保護するための規定です。
ところが、遺言については、取り消しはできません。
15歳以上であれば、判断できると考えているのです。
また、成年後見など保護が必要な状態になったとしても、その前に適法に行った遺言を取り消せるというのは、保護するための取消しとは意味合いが異なるものになりかねません。
このため、取消しができると方がした遺言を本人以外が取り消すことはできないです。
注意が必要なのは、本人以外が取り消せないのは、適法な遺言であって、違法な遺言の取り消しは可能です。
例えば、判断能力が低下してからした遺言や、脅迫されてした遺言など、本人の意思表示ではない場合は、取り消せます。
といっても、実際には、本人の意思でないと裁判所が判断することになるので、勝手な判断では取り消すことはできません。
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